○日吉津村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、虐待を受けている子どもその他の要保護児童に関する問題について、関係機関等が適切な連携の下で組織的に対応することにより、要保護児童の早期発見やその適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、日吉津村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 協議会は、次に掲げる内容について協議・活動を行う。

(1) 要保護児童に関する情報交換及び支援内容

(2) 要保護児童の早期発見及び初期対応の検討

(3) 要保護児童対策を推進するための広報・啓発活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、要保護児童に関すること

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関及び代表者等をもって構成する。

(1) 鳥取県米子児童相談所

(2) 鳥取県西部総合事務所福祉保健局

(3) 鳥取県米子警察署日吉津警察官駐在所

(4) 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校

(5) 日吉津小学校

(6) ひえづこども園

(7) 日吉津村教育委員会

(8) 日吉津村民生児童委員協議会

(9) 社会福祉法人みその児童福祉会児童家庭支援センター米子みその

(10) 鳥取地方法務局米子支局

(11) 日吉津村

(12) 前各号に掲げるものの他、必要な関係機関

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、日吉津村長とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の円滑な連携を確保するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

3 代表者会議は、過半数の構成員の出席がなければ開くことができない。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者の知識及び経験を要保護児童等に対する支援の内容に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換や個別ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討

(2) 要保護児童の実態把握や、支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

3 実務者会議の座長は要保護児童対策調整機関の長が務める。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。なお、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(1) 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

3 個別ケース検討会議の座長は、要保護児童対策調整機関の職員が務める。ただし、会議の内容により関係機関等が務めることもできる。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、福祉保健課を指定する。

2 要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、協議会の事務の総括、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関する業務を行うほか、協議会の運営に関して必要な業務を行う。

(守秘義務)

第10条 法第25条の5の規定により、構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成24年要綱第9号)

この要綱は、平成24年6月26日から施行する。

(平成28年要綱第27号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第44号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

日吉津村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月1日 要綱第14号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月1日 要綱第14号
平成24年6月26日 要綱第9号
平成28年8月1日 要綱第27号
令和2年3月13日 要綱第2号
令和5年8月9日 要綱第44号