○日吉津村障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 日吉津村障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者・児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、日吉津村(以下「村」という。)内に住所を有し、日中において一時的に見守り等の支援が必要な者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者等とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者又は医師により知的障害と診断された者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は医師により精神障害と診断された者

(4) 発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児・者

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 単独型 対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、機能訓練、日常動作訓練、創作活動、入浴サービスを提供する。

(2) 日中受入型 一時預かり・見守り、入浴サービスを提供する。

2 前項のサービスには、送迎サービスを含むことができる。

(事業の実施)

第4条 実施主体は、日吉津村とし、村長がこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことが出来ると認める事業者がこの事業を実施する。

(事業者の登録)

第5条 村は、この事業を行う事業者について、登録を行う。登録は次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、日吉津村障害者日中一時支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号)により、村長に対して申請を行うものとする。

(2) 村長は、前項の申請をした者が、障害者等にサービスを適切に提供できると認めた時は、日吉津村障害者日中一時支援事業者登録決定通知書(様式第2号)を通知し、業者として登録するものとする。

(3) 前項により登録された事業者(以下「登録事業者」とする。)は、事業内容又は住所地等を変更する場合には、日吉津村障害者日中一時支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号)により村長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、日吉津村障害者日中一時支援事業者変更(廃止)(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(4) 村長は、前項の変更申請に対し、日吉津村障害者日中一時支援事業者変更決定通知書(様式第4号)を登録事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の条件)

第6条 登録事業者については、平成18年9月30日までに鳥取県よりデイサービス又は短期入所で指定された指定障害福祉サービス事業者とする。

2 登録の認定期限については特に定めない。

3 平成18年10月1日より事業を行う者で、前項に該当する事業所については、指定申請等は省略できるものとする。この他、新規の事業者に関しては、村長がサービスを提供するに相応しい者として認めた事業者を登録するものとする。

(登録の取り消し)

第7条 村長は、登録事業者からの請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないときには、登録を取り消すことができる。

(給付費等)

第8条 この事業の給付費の額、利用者の申請、事業所の請求等については、「日吉津村障害者地域生活支援給付費支給要綱」の定めるところによる。

(費用の負担)

第9条 この事業を利用しようとする障害者等(ただし、障害児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費から日吉津村障害者地域生活支援給付費の額を控除した額を業者に直接支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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日吉津村障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第9号

(平成18年10月1日施行)