○日吉津村障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 日吉津村障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、日吉津村(以下「村」という。)が援護を実施する障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者であって、屋外での移動が困難等の理由により、村長が支援を必要と認めた者を対象とする。ただし、条件を満たしている場合でも、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は、介護給付を優先とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている重度の視覚障害者(児)及び全身性障害者(児)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者、又は医師により知的障害と診断された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者(児)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

○個別移動支援 障害者等の外出における個別の移動支援

個別移動支援は、移動支援(身体介護を伴う)と移動支援(身体介護を伴わない)の二つに大別され、移動支援(身体介護を伴う)は、移動支援(車両移送を伴う)が派生する。

2 サービス提供範囲は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とする。(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)

3 通院の支援は、通院介助(介護給付)での対象となるが、障害程度区分で非該当に認定された視覚障害者については、通院介助の対象とならないため、本事業での対象(移動支援(身体介護を伴わない))とすることとする。この場合の単価等は、平成18年8月4日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「平成18年10月以降における通院介助の取扱いについて」を基準とする。

4 その他、上記サービス提供範囲外での利用について、その者の社会生活の維持に困難が生じると思われる場合は、障害の程度や家族の状況等を総合的に勘案し、特に必要があると村長が認める場合に限り、支援の対象とする。

(事業の実施)

第4条 実施主体は、日吉津村とし、村長がこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことが出来ると認める事業者がこの事業を実施する。

(事業者の登録)

第5条 事業者の登録は、次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、日吉津村障害者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号)により、村長に対して申請を行うものとする。

(2) 村長は、前項の申請をした者が、障害者等にサービスを適切に提供できると認めた時は、日吉津村障害者移動支援事業者登録決定通知書(様式第2号)を通知し、業者として登録するものとする。

(3) 前項により登録された事業者(以下「登録事業者」とする。)は、事業内容又は住所地等を変更する場合には、日吉津村障害者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号)により村長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止使用とするときは、日吉津村障害者移動支援事業者変更(廃止)(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(4) 村長は、前項の変更申請に対し、日吉津村障害者移動支援事業者変更決定通知書(様式第4号)を登録事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の条件)

第6条 前条の規定による事業者の登録に関する基準は、「日吉津村障害者移動支援事業サービス事業者の基準に関する規則」に定めるところとする。

2 平成18年10月1日時点での登録事業者については、平成18年9月30日までに鳥取県より移動介護で指定された指定障害福祉サービス事業者とし、登録申請等は省略できるものとする。ただし、車両移送を伴う移動支援を行う事業所については、「日吉津村障害者移動支援事業サービス事業者の基準に関する規則」第4条第2項に規定する書類を提出しなければ、対象としないものとする。

3 登録の認定期限は特段に定めないが、登録事業者は、毎年度4月に前条(1)の日吉津村障害者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号)を提出することとし、村はヘルパーの確認を行うものとする。

(登録の取り消し)

第7条 村長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が別に定める基準を満たさないとき又は不正の手段により登録を受けたとき

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき

(給付事業)

第8条 村長は、この事業の実施に関し、日吉津村障害者地域生活支援給付費を支給する。

2 日吉津村障害者地域生活支援給付費の支給に関し、必要な事項は、別に定める。

(費用の負担)

第9条 この事業を利用しようとする障害者等(ただし、障害児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費から日吉津村障害者地域生活支援給付費の額を控除した額を業者に直接支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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日吉津村障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第8号

(平成18年10月1日施行)