○日吉津村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成18年7月1日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類の数)

第2条 法、省令及びこの規則の規定により、日吉津村長(以下「村長」という。)に提出する書類は、正副2通とする。

(経営許可等の申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、経営許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請理由書

(2) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記簿謄本及び字図の写し

(3) 墓地、納骨堂(第5条第3号ただし書に係るものに限る。)又は火葬場の敷地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書(当該承諾書を添付できない場合は、その理由書)

(4) 申請地の全部又は一部が他人の所有地である場合は、その所有者の同意書

(5) 墓地にあっては、実測図、設計図及び配置図

(6) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(7) 申請地の周囲から300m以内にある国道、県道その他主要道路、河川、貯水池、公園、学校、病院その他公共施設又は人家の位置及びこれらの位置と墓地等との距離を表示した見取図

(8) 維持管理の方法を記載した書類

(9) 法人にあっては、定款、寄附行為又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則の写し及び法人の登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書並びに意思決定を証する書類

(10) 他の法令による許可等を要する場合は、その許可書等の写し

(11) その他村長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 前項各号に掲げる書類

(2) 変更の前後を明らかにした図面

(3) 墓地又は納骨堂において改葬を要する場合は、改葬が完了したことを証する書類

3 法第10条第2項の規定により経営廃止の許可を受けようとする者は、経営廃止許可申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 経営許可書又は変更許可書

(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(経営許可書等の交付)

第4条 村長は、墓地等の経営を許可したときは経営許可書(様式第4号)を、変更を許可したときは変更許可書(様式第5号)を、廃止を許可したときは経営廃止許可書(様式第6号)を交付する。

2 村長は、前項に掲げる許可をしないときは、不許可通知書(様式第7号)を交付する。

(設置場所基準)

第5条 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、第1号に定める基準については、村長が特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生じるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 国道、県道その他主要道路、河川、公園、学校、病院その他公共施設又は人家からの距離が、墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては200メートル以上であること。

(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(3) 納骨堂にあっては、墓地若しくは火葬場の敷地内又は寺院若しくは教会の境内であること。ただし、公共団体又は公益法人が建設する場合は、この限りでない。

(構造設備基準)

第6条 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、村長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生じるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲には、外部と区画するため密植した樹木の垣又は塀等を設けること。

 墓地内には、雨水等の停滞を防止する排水設備を設けること。

 墓地内には、墳墓が設置される部分と区分された適当な幅員を有する通路を設けること。

(2) 納骨堂

 出入口には、施錠設備を設けること。

(3) 火葬場

 火葬炉は、防臭設備及び防塵設備を有するものであること。

 死体安置所、付添人控室その他必要な附属施設を設けること。

(竣工の届出及び検査)

第7条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が竣工したときは、速やかに工事竣工届(様式第8号)を村長に提出し、検査を受けた後でなければ当該墓地等を使用に供してはならない。

(変更の届出)

第8条 墓地等の経営者は、第3条第1項若しくは第2項の規定により提出した申請書に記載した事項に変更が生じた場合(当該変更について法第10条第2項の規定により許可を要する場合及び次条に規定する場合を除く。)は、速やかに墓地等の許可申請書記載事項変更届(様式第9号)に、変更を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(管理者の変更)

第9条 墓地等の経営者は、墓地等の管理者を変更した場合は、管理者変更届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(埋葬条件)

第10条 死体を埋葬しようとするときは、その墓穴の深さは2メートル以上としなければならない。ただし、土地により2メートルに達し難い場合は、この限りでない。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、第1条の規定による改正前の日吉津村老人医療事務取扱細則、第2条の規定による改正前の日吉津村身体障害者福祉法施行細則及び第3条の規定による改正前の日吉津村墓地、埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日吉津村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成18年7月1日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)