○日吉津村パブリックコメント手続実施要綱
平成22年3月16日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定の趣旨及び日吉津村自治基本条例(平成20年日吉津村条例第22号)第33条の規定に基づき、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、日吉津村(以下「村」という。)の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって村民との協働の村づくりの推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 村の政策等の意思決定過程において政策等の目的、内容等を広く公表し、村民等からの意見(提案又は情報を含む。以下「意見等」という。)を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 村民等 日吉津村自治基本条例第2条第1号、第2号及び第3号に規定するもの及び次のいずれかに該当するものをいう。
ア 村内に住所を有する者
イ 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の者
ウ 村内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
エ 村内に所在する学校等に在学する者
オ 村に対して納税義務を有する者
カ 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事業に利害関係を有する者
(4) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、鳥取県の条例及びその執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)並びに村の条例、実施機関の規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「条例等」という。)をいう。
(5) 審査基準 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
(6) 処分基準 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準
(7) 行政指導指針 同一の行政目的を実現するために一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 村の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(2) 村の基本的な方向を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(3) 村民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(村税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及び保険料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 村民生活又は事業活動に直接かつ、重大な影響を与える条例等又は指導要綱等の制定又は改廃
(5) 村の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(6) 広く村民の公共の用に供される施設の整備に係る基本的な計画の策定又は変更
(7) 前各号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、パブリックコメント手続の対象としないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令等に同等な手続が定められているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 実施機関が行う資金貸付、補助金及び手当等の金額に関するもの
(5) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令等の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のもの
(6) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(7) 政策等を定める根拠となる法令等の規定の削除に伴い政策等の廃止をしようとするもの
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を日吉津村パブリックコメント募集案件公表書(様式第1号)により公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、政策等の案又は参考資料が著しく大量である場合には、当該内容の全体を入手する方法等を明示した上で、当該内容の一部を省略し、公表することができる。
(1) 政策等の事務を所管する課での閲覧
(2) 村ホームページへの掲載
(3) その他実施機関が必要と認める方法
3 第1項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 村民等が政策等の案の内容を理解するために必要な資料
(3) 政策等の案の公表方法
(4) 政策等の案に対する意見の提出期間及び提出方法
(5) 政策等の案に係る資料の入手方法
(6) 政策等の案についての問い合わせ先
(7) 政策等の案について意見を提出した村民等の氏名その他の属性に関する情報を公表する旨又は非公表とする旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(公表の周知)
第6条 実施機関は、第5条第1項に規定する公表に当たっては、次に掲げる事項を村ホームページ等に掲載しパブリックコメント手続の実施について村民等へ周知を図るものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の公表方法
(意見等の提出期間)
第7条 実施機関は、第5条第3項第4号に規定する意見等の提出期間を、公表の日から起算して30日以上設け、政策等の案に対する意見等を募集するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、その理由を公表し、期間を短縮することができる。
(意見等の提出及び提出方法)
第8条 村民等は、この要綱の定めるところにより意見等を提出することができる。
2 第5条第3項第4号に規定による意見等の提出方法は、原則として文書(電子文書を含む。)によるものとし、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) 電子申請システム
(5) ファクシミリ
(6) その他実施機関が適当と認める方法
(意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、第8条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を日吉津村パブリックコメント募集結果報告書(様式第3号)により公表するものとする。ただし、日吉津村情報公開条例(平成13年日吉津村条例第1号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対するパブリックコメント実施期間
(3) 提出意見等の概要(提出意見等がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(5) 提出意見を考慮した結果、政策等の案を修正したときは、その修正内容及び修正理由
3 実施機関は、次に掲げるものについては、前項に規定する公表の対象としないことができる。
(1) 政策等の案に対する単なる賛否のみを表明するもの
(2) 政策等の案に関連のないもの
(3) 政策等の案の技術的修正を求める内容にとどまるもの
4 実施機関は、提出意見等に対する個別の回答を行わないものとし、提出意見等を整理又は要約し、類似の意見等及びこれに対する村の考え方をまとめて公表することができる。
(実施状況の公表)
第10条 村長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、村ホームページ等に掲載し、公表するものとする。
2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている施策案等の策定にあっては、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の規定に準じた手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(庶務)
第12条 パブリックコメント手続に関する庶務は、施策案等の所管課において処理する。
(目的外利用の禁止)
第13条 この要綱に定める手続を実施するに当たり取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第1号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。