○日吉津村ファミリー・サポート・センター設置要綱

平成22年3月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援施策として設置する日吉津村ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 センターに係る事業の実施主体は、日吉津村(代表者は日吉津村長)とする。

(設置)

第3条 センターの事務局は、日吉津村立児童館内(日吉津村大字日吉津970番地の2)に置く。

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 会員組織に関する業務

(2) 援助活動の調整に関する業務

(3) 援助活動の講習及び指導に関する業務

(4) 会員間の交流に関する業務

(5) 関係機関との連絡調整に関する業務

(6) センターの広報に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(組織)

第5条 センターは、育児の援助を行う会員(以下「支援会員」という。)と、援助を受ける会員(以下「依頼会員」という。)、両方会員(支援会員と依頼会員を兼ねた者)により組織する。

(事務局)

第6条 事務局は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) センターの業務内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 援助活動の調整及び会員間のトラブルへの助言

(4) 会員に対する講習会及び交流会の開催

(5) 他のファミリー・サポート・センターとの連絡調整

(会員)

第7条 会員は、育児の援助を引き受ける者又は預ける者として、センターの承認を得た者とする。

2 会員は、次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 日吉津村内に居住、若しくは勤務している者であること。

(3) 支援会員にあっては、心身ともに健康で、積極的に支援活動を行うことができること。

(4) 依頼会員にあっては、当該依頼会員が保護者となっているおおむね満1歳以上12歳以下の児童を有すること。

3 支援会員と依頼会員は、兼ねることができる。(両方会員)

(入会)

第8条 センターに入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)及び写真をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の承認をしたときは、会員に対して会員証(様式第2号)を発行し、会員票(様式第3号)により会員の登録を行う。

3 会員は援助に必要な知識を得る必要があるので、センターの実施する交流会・講習会に出席しなければならない。

(会費)

第9条 会費は、徴収しない。

(保険)

第10条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険の加入に要する費用は、日吉津村が負担する。

(退会)

第11条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第4号)によりセンターに届け出なければならない。

2 会員は、退会に際しては、会員証をセンターに返還しなければならない。

(援助活動の内容)

第12条 支援会員が行う援助活動の内容は、恒常的又は臨時的に次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育施設の保育開始前や終了後、幼児を預かること。

(2) 保育施設と援助活動を行う場所との間の送迎を行うこと。

(3) 学校の放課後、学童保育終了後、長期休業などに児童を預かること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事と育児の両立のために必要な援助。

2 前項の援助活動は、原則、支援会員の家庭において行うものとする。

3 児童の宿泊を伴う援助活動は行わない。

(援助時間)

第13条 支援会員が援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後7時までの間の必要と認められる時間とする。ただし、これによりがたいと認める場合は、この限りではない。

2 援助時間は、1回につき1時間以上とし、1時間に満たない場合は1時間に切り上げる。ただし、1時間を経過した場合は30分刻みとする。

3 援助時間は、次の各号に掲げるところにより算定する。

(1) 児童を家庭で預かる場合は、支援会員が児童を預かったときから依頼会員に引渡したときまでとする。

(2) 保育施設等の送迎の場合は、支援会員がその援助活動のため家を出たときから援助の時間とする。

(援助活動の実施方法)

第14条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対し援助活動の申し込みを行うものとする。

2 依頼会員から援助活動の申し込みを受けたセンターは、援助活動の内容、日時等を確認の上、適当と認められる支援会員に連絡し、援助活動の調整を行うものとする。

3 援助活動の調整を行ったセンターは、援助依頼受付簿(様式第5号)に記入するものとする。

4 依頼会員は、事前打合せ書(様式第6号)により、支援会員と打合せを行うものとする。

5 支援会員は、援助活動を実施した後、援助活動報告書(様式第7号)に援助活動の記録を記入し、依頼会員の確認印を受けなければならない。

6 支援会員は、1ケ月に1回、前項の援助活動報告書をセンターに提出しなければならない。ただし、活動中に事故等が発生したときは、速やかにセンターに連絡するものとする。

(遵守事項)

第15条 会員は、この会則を遵守しなければならない。

2 会員は、援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は第三者に一切の秘密を漏らしてはならない。センターを脱会した後も同様とする。

3 会員は、この会則の定めるところによらないで、会員相互に援助活動を行ったり、受けてはならない。

4 支援会員は、援助活動を行うに当たっては、児童に事故が生じないよう安全及び衛生に十分配慮しなければならない。

5 村外の会員が援助を受ける場合は、勤務先である村内事業所で勤務していること。

(会員の資格喪失等)

第16条 会員は、第7条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなった場合は、会員資格を失うものとする。

2 センターは、会員が前条各項の規定に違反した場合は、会員の資格を取り消すことができる。

(援助活動の報酬等)

第17条 依頼会員は、支援会員に対し、援助活動の終了後、別に定める基準に従って報酬及び実費を支払うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

別表(第17条関係)

日吉津村ファミリー・サポート・センター援助活動の報酬に関する基準

1 日吉津村ファミリー・サポート・センター設置要綱第17条に係る報酬の基準を次のとおり定める。

終日 1時間当たり500円

(ただし、1時間経過後は30分当たり250円とする。30分に満たない時間については30分に切り上げる。)

2 複数の子(兄弟に限る)を預ける場合は、2人目から1時間以下の場合は200円、1時間経過後は30分100円とする。(30分に満たない時間については30分に切り上げる。)

3 依頼の取消しの場合は、次のとおり依頼会員が支援会員に取消料を支払う。

●前日までの取消し…無料

●当日取消し…上記基準によって算定された、予定報酬額の50%

●無断取消し…予定報酬額の全額

4 食事、おやつは原則、依頼会員が準備することとするが、依頼会員からの要望があった場合、依頼会員がその実費を支払う。

*食事の実費の目安として、昼食200円、夕食300円。

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日吉津村ファミリー・サポート・センター設置要綱

平成22年3月1日 要綱第4号

(平成22年3月1日施行)