○日吉津村老齢者の所得税法施行令等に基づく障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成22年1月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の8の規定により村長が認定する障害者及び特別障害者に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定書の交付申請)

第2条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請をすることができる者は、本人又は本人と生計を一にしている者(以下「扶養親族」という。)とする。

3 扶養親族が第1項の申請をする場合においては、要介護認定情報の調査について本人の同意を得なければならない。ただし、本人が死亡している場合は、この限りでない。

(認定基準日)

第3条 障害者控除の対象者の認定の基準日は、所得税及び村県民税の申告に係る当該年の12月31日(以下「認定基準日」という。)とする。ただし、障害者控除の対象者が、当該申請前に死亡している場合は当該死亡の日とする。

(認定基準等)

第4条 障害者控除の対象者の認定は、別表に掲げる認定基準のいずれかに該当する者に行うものとし、認定に係る審査は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者 その者に係る当該認定に関する資料の確認による審査

(2) 前号に掲げる者以外の者 その者との面接による精神又は身体の状況その他必要な事項の確認による審査

(認定書の交付)

第5条 村長は、前条の審査の結果に基づき障害者控除の対象者に該当すると認定したときは、申請書を提出した者に対し、認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 審査の結果、認定基準に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者に準ずる者等の認定基準

区分

認定

認定基準

障害者控除対象者

身体障害者(3級から6級)に準ずる者

要介護認定において要介護1~3の認定を受けた者

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者

特別障害者控除対象者

身体障害者(1級又は2級)に準ずる者

要介護認定において要介護4以上の認定を受けた者

知的障害者(重度)に準ずる者

ねたきり老人

上記以外の者で障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。)に規定する判定基準のランクCに該当する者

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日吉津村老齢者の所得税法施行令等に基づく障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成22年1月1日 要綱第2号

(平成22年1月1日施行)