○日吉津村子育て支援センター管理運営実施要綱
平成21年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、日吉津村子育て支援センター(以下、「支援センター」という。)の利用者に対して、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。日吉津村の休日を定める条例(平成元年日吉津村条例第3号)に定める日は休館とする。
(費用の負担)
第3条 利用者のうち、工作を希望する者は工作実費(10円/回)を利用日に納付するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの管理運営について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。