○日吉津村妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱

平成21年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、本村に居住する妊婦が委託外医療機関等において妊婦一般健康診査を受けた場合における日吉津村妊婦一般健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦一般健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対する健康診査をいう。

(2) 委託医療機関 日吉津村と社団法人鳥取県医師会と鳥取県国民健康保険団体連合会が平成9年4月1日付けで締結した妊婦一般健康診査委託契約書において、社団法人鳥取県医師会の会員として当該契約に基づく妊婦一般健康診査を実施することとされている医療機関をいう。

(3) 委託外医療機関等 委託医療機関以外の医療機関及び助産所をいう。

(助成金の交付)

第3条 助成金の交付対象者は、本村から別表の左欄の種別に係る妊婦一般健康診査の受診票の発行を受けた妊婦とする。

2 前項に規定する妊婦が、次に掲げる理由により、同項の受診票による委託医療機関での受診に代えて委託外医療機関等において妊婦一般健康診査を受けた場合は、当該妊婦に対し、助成金を交付する。

(1) 出産、入院等のため村外に滞在し、委託医療機関において受診することができないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、委託外医療機関において受診することについて、村長が特に認める事情があること。

(助成金の交付対象経費)

第4条 助成金の交付対象とする経費は、委託外医療機関等における妊婦一般健康診査の受診に要した費用とする。ただし、医療保険診療適用のものは本助成金の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の受診に要した費用の額とする。ただし、別表の左欄に掲げる妊婦一般健康診査の種別に応じ、同表の右欄に定める額(第2条第2号の妊婦一般健康診査委託契約書に基づく委託料の単価により算定した額)を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、出産した日から6ヶ月以内に、日吉津村妊婦一般健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。なお、助成限度額は、妊婦健康診査の受診日における年度の助成限度額を適用する。

2 前項の規定による申請には、受診した委託外医療機関等の妊婦一般健康診査領収書(診療点数のわかるもの)及び本村が発行した未使用の妊婦一般健康診査受診票を添付しなければならない。

(助成金の決定及び交付)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、日吉津村妊婦一般健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行い、適当と認める場合は当該請求に係る助成金を請求者が指定する口座に振り込むものとする。

第8条 削除

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第17号)

この要綱は、平成22年11月17日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第16号)

この要綱は、平成23年2月7日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第7号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の要綱は、平成26年4月1日以後に受けた妊婦健康診査に係る費用の助成について適用し、同日前に受けた妊婦健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成28年要綱第13号)

1 この要綱は、平成28年5月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第19号)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

1 この要綱は、平成29年5月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第8号)

1 この要綱は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第7号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

種別

内容

助成限度額

第1回目

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④血液検査(血液型等) ⑤梅毒血清反応検査 ⑥HIV抗体価検査 ⑦風疹ウイルス抗体価検査 ⑧末梢血液一般検査(貧血等) ⑨グルコース検査 ⑩B型肝炎抗原検査 ⑪C型肝炎抗体検査 ⑫不規則性抗体検査 ⑬子宮頚部がん検診 ⑭その他、医師が必要と認める検査

22,750円

(子宮頚部がん検診をしない場合は18,950円)

第2~14回目②

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目③

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目④

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目⑤

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第6~14回目⑥

【HTLV―1あり】

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導④HTLV―1検査 ⑤その他、医師が必要と認める検査

8,340円

第6~14回目⑦

【GBSあり】

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④GBS検査 ⑤その他、医師が必要と認める検査

9,350円

第2~14回目⑧

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目⑨

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目⑩

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目⑪

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目⑫

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目⑬

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

第2~14回目⑭

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

クラミジア((ク))

①クラミジア検査

2,040円

多胎妊婦健診1

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

多胎妊婦健診2

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

多胎妊婦健診3

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

多胎妊婦健診4

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

多胎妊婦健診5

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④その他、医師が必要と認める検査

5,750円

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日吉津村妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱

平成21年4月1日 要綱第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第5号
平成22年11月17日 要綱第17号
平成23年2月7日 要綱第16号
平成23年3月30日 要綱第17号
平成26年4月1日 要綱第7号
平成28年5月23日 要綱第13号
平成28年9月20日 要綱第19号
平成29年5月1日 要綱第13号
平成30年5月30日 要綱第8号
平成31年4月11日 要綱第7号