○日吉津村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成20年5月30日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、日吉津村農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 利子助成金は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者及び認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(以下「認定農業者」という。)が効率的、安定的な経営体を目指し、経営改善のための計画に即して、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた場合に、当該認定農業者の利子負担の軽減を図ることを目的として交付する。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、次の方法により算出した額とする。

融資平均残高×(借受利率-村長が別に定める利率-農山漁村振興基金からの利子助成率)

2 前項の融資平均残高は、鳥取県農業経営基盤強化資金利子補助事業事務取扱要領(平成11年5月18日付経指第928号農林水産部長通知。以下「要領」という。)第2の(1)で規定する額とする。

3 第1項の借受利率は、要領第2の(2)で規定する利率とする。

4 第1項の村長が別に定める利率は、要領第2の(3)で規定する率とする。

(交付申請の添付書類及び時期)

第4条 認定農業者は、様式第1号により、毎年度2月10日までに利子助成金の交付申請をしなければならない。

2 前項の交付申請に添付すべき書類は、利子助成金明細書及び残高確認書とする。

(交付決定)

第5条 交付決定は、様式第2号により行うものとする。

(着手届、完了届及び実績報告)

第6条 規則第13条の着手届、同第14条の完了届及び同第18条の補助事業等実績報告書は、提出を要しないものとする。

(利子助成金の請求)

第7条 認定農業者は、利子助成金の交付決定及び額の決定通知があった後、速やかに様式第3号により利子助成金の請求を行うものとする。

(利子助成金の打切り及び返還)

第8条 村は、認定農業者が借り受けた農業経営基盤強化資金を利用目的以外の目的に使用したときは、利子助成を打切り、既に交付した利子助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第9条 認定農業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を、利子助成金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(1) 利子助成金の出納の状況

(2) 事業の遂行状況

(3) 事業に係る収入及び支出の状況

(報告の徴収等)

第10条 公庫は、公庫の行った農業経営基盤強化資金の融資に関し、村長が報告を求めた場合又は帳簿、書類等を調査する場合は、これに協力しなければならない。

(補則)

第11条 利子助成金の交付にあたっては、規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月1日から施行し、平成20年4月1日以降に認定農業者が借り受けた農業経営基盤強化資金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の改正の際、現に改正前の要綱の規定により運用されている利子助成金については、改正後のこの要綱により運用されている利子助成金とみなす。ただし、利子助成金の額については、改正前の要綱の規定を適用して得た額とする。

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日吉津村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成20年5月30日 要綱第4号

(平成20年6月1日施行)