○日吉津村一般廃棄物処理業者に対する行政処分実施要領

平成19年11月30日

要領第4号

(目的)

第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年日吉津村条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、村長が行う一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対する許可の取消し又は事業の停止の命令(以下「行政処分」という。)に関して基準を定めることにより、行政処分の公正かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(行政処分の対象者)

第2条 行政処分の対象とする者は、法の規定により村長から一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を受けている者及び浄化槽の清掃業の許可を受けている者で、法又は条例若しくは法に基づく処分に違反した者及び法又は条例に規定される基準等に適合しなくなった者とする。

(行政処分の基準)

第3条 行政処分は、原則として別表行政処分実施基準第1欄に掲げる処分事由に該当する行為について、同表第4欄に掲げる処分基準により行うものとする。

2 別表に定めのない違反行為に係る行政処分については、同表に準じてその都度定めるものとする。

(軽減措置)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、行政処分軽減措置ができるものとする。

(1) 違反行為について、情状酌量の余地があるかと認められるとき。

(2) 違反行為の後、速やかに適正な是正措置を講じたと認められるとき。

(3) その他、行政処分を軽減するに足りる相当の理由があると認められるとき。

2 前項の軽減措置は、原則として、許可の取消しに係るものにあっては、相当の期間の事業停止とし、事業停止に係るものにあっては事業停止日数の2分の1以内の日数を当該事業停止日数から減じるものとする。

(加重措置等)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、行政処分の加重措置として、事業停止日数を延伸し、又は当該違反行為により許可を与えておくことが適当でないと認められる場合には、その許可の取消しができるものとする。

(1) 違反行為により、生活環境の保全上、重大な支障があったと認められるとき。

(2) 違反行為の内容が特に悪質であると認められるとき。

(3) 以前に、違反行為により行政処分を受けているとき。

(4) その他、行政処分を加重するに足りる相当の理由があると認められるとき。

2 前項の規定による事業停止日数の延伸に係る加重措置は、原則として、事業停止日数の2分の1以内の日数を当該事業停止日数に加算するものとする。

(複数の違反に対する取扱い)

第6条 同時に二以上の違反行為があった場合において、そのいずれもが事業停止に係るものであるときは、そのうち最も重い違反行為についての事業停止日数に他の違反行為の事業停止日数の2分の1以内の日数を加算するものとする。

(事業停止日数の限度等)

第7条 前2条の規定にかかわらず、行政処分による事業停止日数は、90日を限度とする。

2 行政区域外の違反行為に対する行政処分は、違反行為を行った場所を管轄する市町村長による処分内容を上回らないものとする。

(勧告等による措置)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行政処分を行わず、是正の勧告、指導等(以下「勧告等」という。)により措置することができるものとする。

(1) 違反内容が軽微であり、勧告等により速やかに適正な是正措置を講じたと認められるとき。

(2) 以前に違反行為がなく、勧告等を行うことにより、適正な処理が確保されると認められるとき。

この要領は、平成19年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政処分実施基準

処分事由(第1欄)

根拠条文(第2欄)

罰則(第3欄)

処分基準(第4欄)

一般廃棄物収集運搬業無許可営業

法第7条第1項

5年以下、1,000万円以下(併料)

許可の取消し

一般廃棄物処分業無許可営業

法第7条第6項

5年以下、1,000万円以下(併料)

許可の取消し

一般廃棄物処理業許可に付する生活環境保全上必要な条件違反

法第7条第11項

 

事業停止30日

条例で定める手数料の額に相当する額を超える料金の徴収

法第7条第12項

 

事業停止30日

一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分基準違反(生活環境保全上極めて重大な影響を与える違反行為)

法第7条第13項

 

事業停止60日又は許可の取消し

一般廃棄物再委託基準違反

法第7条第14項

3年以下、300万円以下(併料)

事業停止60日又は許可の取消し

一般廃棄物処理業者の帳簿備付及び記載義務違反

法第7条第15項

30万円以下

事業停止30日

一般廃棄物処理業者の帳簿保存義務違反

法第7条第16項

30万円以下

事業停止30日

一般廃棄物処理業無許可変更

法第7条の2第1項

5年以下、1,000万円以下(併料)

許可の取消し

一般廃棄物処理業者の廃止変更届出義務違反

法第7条の2第3項

30万円以下

事業停止30日

一般廃棄物処理業者の事業停止命令違反

法第7条の3

5年以下、1,000万円以下(併料)

許可の取消し

欠格要件に該当するに至ったとき。

法第7条の4

 

許可の取消し

名義貸し禁止違反

法第7条の5

5年以下、1,000万円以下(併料)

許可の取消し

廃棄物の投棄

法第16条

5年以下、1,000万円以下(併料)

事業停止60日又は許可の取消し

廃棄物の焼却

法第16条の2

5年以下、1,000万円以下(併料)

事業停止60日又は許可の取消し

報告違反

法第18条

30万円以下

事業停止30日

立入検査拒否、妨害、忌避

法第19条第1項

30万円以下

事業停止30日

改善命令違反

法第19条の3

3年以下、300万円以下(併料)

許可の取消し

措置命令違反

法第19条の4第1項

5年以下、1,000万円以下(併料)

許可の取消し

上記に掲げるものの他、条例の規定に違反したとき。

条例

 

事業停止30日

日吉津村一般廃棄物処理業者に対する行政処分実施要領

平成19年11月30日 要領第4号

(平成19年12月1日施行)