○日吉津村男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成19年6月1日

要綱第6号

(設置)

第1条 日吉津村における男女共同参画社会の形成の推進を図るため、日吉津村男女共同参画計画を策定するにあたり、意見を求めるため、日吉津村男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 日吉津村男女共同参画計画策定に関すること。

(2) 日吉津村男女共同参画計画策定に必要な連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画計画策定に必要な事項。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内で構成し、次の各号のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 議会議員

(3) 公募による者

(4) その他村長が必要と認めた者

2 委員は、男女のいずれの委員の数も委員の総数の10分の4未満にならないものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から日吉津村男女共同参画計画策定の完了までとする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

(策定結果の報告)

第7条 委員長は策定結果を村長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、その都度協議して決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成19年6月1日 要綱第6号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年6月1日 要綱第6号