○日吉津村ごみ問題を考える検討委員会設置要綱

平成19年4月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 村民の生活様式の変化に伴うごみ排出量の増加に対して、ごみの減量化及び再資源化等の方策を検討し、快適で住みよい環境づくりと循環型社会の構築を推進するため、日吉津村ごみ問題を考える検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査及び検討し、村長に提案するものとする。

(1) ごみの減量化推進に関すること。

(2) ごみの再資源化推進に関すること。

(3) その他ごみ問題に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 自治会代表者(ごみ減量化推進員)

(2) 各種団体の代表者

(3) 公募による者

(4) その他村長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(ごみ減量化推進委員会)

第7条 委員会は、必要に応じごみ減量化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置くことができる。

2 推進委員会は、各自治会から推薦された者で組織する。

3 推進委員会に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は推進委員会の委員の互選により選出し、その運営については、前条の規定を準用する。

(提案の活用)

第8条 村長は、委員会の提案について、住民の生活環境保全のため有効的な活用を図るものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

日吉津村ごみ問題を考える検討委員会設置要綱

平成19年4月1日 要綱第11号

(平成19年4月1日施行)