○日吉津村軽自動車税課税保留事務取扱要綱
平成19年10月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車等が滅失、解体等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法第15条に定める永久抹消登録又は日吉津村税条例第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車等に係る軽自動車税の課税に関する事務処理を適切に行うため、課税保留の事務取扱について必要な事項を定めることにより、軽自動車税の適正な賦課徴収事務の確立に資することを目的とする。
(1) 軽自動車等 日吉津村税条例(以下「条例」という。)第80条第1項に定める原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(対象事由)
第3条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。)又は滅失により現存しないもの
(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等を運行(道路運送車両法第2条第5項に定める運行をいう。)するために必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの
(3) 盗難により納税義務者が現に占有していないもの
(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの
(5) 納税義務者が死亡し、又は法人が解散した場合において、当該死亡者の相続人若しくは解散した法人の清算人が不明であるもの又は当該死亡者の相続人若しくは解散した法人の清算人が現に占有している軽自動車等で、運行の用に供しないことが明らかであるもの
(6) 登録を伴わない転売又は譲渡により軽自動車等の所在が不明であるもの
(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると村長が特に認めるもの
(課税保留の決定)
第5条 村長は、前条第3項の報告を受けたときは、課税保留の対象となる軽自動車等について課税保留の可否について審査するものとする。
3 課税保留の始期は、課税保留の決定を行った日の属する年度の翌年度とする。ただし、第3条各号に定める事由の発生した日が確認できる軽自動車等については、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度とすることができる。
2 課税保留の事由が盗難その他所有者等の責に帰することができない場合であるときは、前項の規定にかかわらず、対象事由に該当しなくなった日の属する年度の翌年以降の軽自動車税について課税するものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第7条 村長は、課税保留を決定した日の属する年度から5年を経過したときは、職権により当該軽自動車について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車等の課税保留に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。