○日吉津村世帯変更届出時変更確認要綱

平成19年3月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第25条に定める世帯変更届の届出時に同法同条に定める届出の審査を行うことにより同法の適切な運用を行い、より一層の行政への信頼性を得ることを目的として制定する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯 居住と生計を共にする社会生活上の単位をいう。

(2) 居住 住民が生活を営むために住むことをいう。

(3) 生計 収入や支出の面からみた暮らしの営み(台所、トイレ、食事代、電気料金、水道料金、ガス料金等)であり、生活を営むために支出することをいう。

(4) 世帯員 世帯を構成する住民をいう。

(5) 世帯分離 一つの世帯の中の世帯員が住所を異動しないで新たに別の世帯をつくることをいう。

(6) 世帯合併 別々であった世帯が住所を異動しないで新たに一つの世帯を構成することをいう。

(世帯分離の届出時の審査)

第3条 世帯分離の届出を受理するときは、世帯変更届出時確認シート(様式第1号)を使用して次に掲げる事項を審査しなければならない。この場合において、世帯分離の届出をしようとする者に、世帯分離届をされる方へ(様式第2号)を交付し、世帯分離について説明しなければならない。

(1) 住所の異動を伴うものでないこと。

(2) 生計が全く別であること。

(3) 法の目的に沿うものであり、この届出をすることにより不当な利益を得るものではないこと。

2 前項に定める審査項目については、次に掲げる事項を厳密に審査しなければならない。

(1) 同一の、専ら人の居住の用に供する家屋にそのまま居住するものであること。

(2) 世帯において、生計が全く別であり、原則として、台所の設備がその世帯ごとにあり、現にそれらを使用していること。

(3) 法令等の定める使用料等が改正等をされることを目的として世帯分離の届出をするものではないこと。

3 世帯分離の届出時において、分離をしようとする者が、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所している者、又は、これから入所しようとする者であるときには、当該分離をしようとする者の世帯員が衣服の洗濯、利用料の支払等分離をしようとする者の生活の補助を行っているときには、前項の規定にかかわらず、審査において世帯分離の要件がないものとする。

4 第2項に定める審査において実態を把握することが困難なときは、証明書(様式第3号)により、同項に定める審査に代えることができる。

5 第2項に定める審査項目を聴取するときは、特にプライバシーに配慮しなければならない。

(世帯合併の届出時の場合の準用)

第4条 世帯合併の届出を受理するときは、前条(第1項各号列記以外の部分後段及び第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、「分離」とあるのは「合併」と、「全く別」とあるのは「全く同じ」と、「その世帯ごとに」とあるのは「共同して」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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日吉津村世帯変更届出時変更確認要綱

平成19年3月30日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)