○日吉津村老人保護措置費支弁要綱

平成17年12月1日

要綱第2号

老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条(第1号及び第1号の2を除く)の規定による費用の支弁については、日吉津村老人保護措置費支弁規則によるほか、次により行うこととし、平成17年4月1日から適用する。

第1 支弁の対象

老人保護措置費

この措置費は、日吉津村長が行う法第11条に規定する事業を対象とするものであること。

第2 老人保護措置費の算定基準

この措置費は、別紙「老人保護措置費支弁基準」により算定した額の合計額とするものであること。

第3 支弁の手続き等

この措置費の支弁の手続きは、別に定める老人福祉法施行細則による。

第4 特別基準の設定

特別の事情により、第2及び第3に定める算定基準、支弁の手続き等によることができない場合には、あらかじめ日吉津村長の承認を受けて、その定めるところによるものとすること。

別紙

老人保護措置費支弁基準

1 事務費

(1) 施設(月額)

次の一般事務費及び特別事務費の合算額

ア 一般事務費

別表第1、第2、第3に示す一般事務費基準額

イ 特別事務費

次の(ア)及び(エ)に示す額の合計額を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(円未満切捨て)に、(イ)、(ウ)、(カ)、(キ)、(ケ)、(コ)及び(サ)に示す額並びに(ク)により算定した額を合算した額(以下「特別事務費月額」という。)。ただし、3月分の算定については(オ)により算定した額を上記の「特別事務費月額」に合算すること。

(ア) 寒冷地加算

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行(平成16年10月28日)前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条及び寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)の規定により、寒冷地手当を支給される地域に所在する施設について、当該施設の入所定員に支給地域区分ごとの次の額を乗じて得た額。

区分

旧1級地

養護

0円

(イ) 障害者等加算

養護老人ホームに入所している要支援・要介護非該当者に対する処遇の充実を図るため、毎年4月1日現在において、「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いについて」(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。(以下「加算通知」という。))別記の1に示すところに準じて養護老人ホームの障害者等加算の対象施設と認定された施設に入所している障害者等加算の対象となる入所者について次に掲げる額。

加算の単価(1人当たり月額)

施設定員

金額

60人以下

34,890円

81人~110人

24,920円

111人~150人

19,940円

(ウ) 夜勤体制加算

加算通知別記の2に示すところに準じて夜勤体制加算の対象施設として認定された施設につき、5,153,000円を定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)。

(エ) ボイラー技士雇上費

「ボイラー及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており、当該ボイラーを取り扱うためにボイラー技士の免許を受けた者を1年間継続して雇い上げることが明らかな施設について次に掲げる額。

1施設当たり年額 2,418,000円

(オ) 入所者処遇特別加算

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって、加算通知別記の3に示すところに準じて入所者処遇特別加算を必要とするものと認定された場合について次に掲げる額。

同通知に定める加算単価(1人当たり月額)

(カ) 単身赴任手当加算

職員のうち単身赴任者が存する施設であって、「生活保護施設等における単身赴任手当ての加算について」(平成2年6月18日社施第87号厚生労働省社会局長、大臣官房老人保健福祉部長通知)に定めるところに準じて単身赴任手当加算を必要とするものと認定された場合について次に掲げる額。

同通知に定める加算単価(1人当たり月額)

(キ) 施設機能強化推進費

施設機能の充実強化を推進している施設であって、加算通知別記の4に示すところに準じて施設機能強化推進費を必要とするものと認定された場合について次に掲げる額。

同通知に定める加算単価(1人当たり月額)

(ク) 民間施設給与等改善費

地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって、加算通知別記の5に示すところに準じて民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された場合については、アによる「一般事務費」及びイにより算定された「特別事務費月額」(ただし、(ク)、(ケ)及び(サ)を除く。)の合算額に、別記の5に示すところに準じて決定された加算率を乗じて得た額(円未満切捨て)。

(ケ) 介護保険料加算

養護老人ホーム被措置者のうち日吉津村老人福祉施設入所等費用徴収規則別表1の費用徴収基準に定める階層区分の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額を加算する。

(コ) 老人短期入所加算

加算通知別記の8に示すところに準じて老人短期入所による措置が行われた施設について次に掲げる額。

同通知に定める加算単価(1人当たり月額)

(サ) 介護サービス利用者負担加算

養護老人ホーム被措置者による介護保険サービスの利用があった場合に、当該者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額のうち、加算通知別記の9により認定された額。

(2) 養護受託者

養護の委託を引き受けた者1人につき月額32,000円

2 生活費

(1) 一般生活費(1人当たり月額)

区分

施設所在地

鳥取市

その他

養護老人ホーム及び養護受託者

52,780円

50,210円

冬期加算(11月から3月まで)

2,590円

2,180円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

23,150円

冬期加算額

1,000円

(2) 期末加算

毎年12月1日現在における被措置者につき加算

地域

1人当たり金額

鳥取市

5,140円

その他

4,510円

(3) 病弱者加算

養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、実施機関において必要と認定したものにつき加算

1人当たり 13,160円

(4) 被服費加算

毎年4月1日現在における被措置者につき加算

1人当たり 1,000円

(5) 加算の特例

70歳以上の者及び国民年金法別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については、日吉津村長の承認を受けて養護老人ホーム及び養護委託の場合は1人当たり22,500円の範囲内において加算することができる。

3 移送費

次に掲げる移送に必要な最小限度の額

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法による医療扶助により受給する場合は除く。)

(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合

4 葬祭費

(1) 基準額 1件当たり 194,000円

(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

(3) 葬祭に要する費用の額が、基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。

(4) 死亡診断又は、死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。

(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。

(6) 遺留金品を充当した場合は、当該充当額を(1)から(5)までにより得た額から控除する。

5 法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由による措置

法第11条第1項第2号の措置に要する費用から、法第21条の2の規定に基づき村が支弁することを要しないとされた額を控除した額。

なお、当該「措置に要する費用」には、指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準(平成12年2月20日厚生省告示第21号)を準用して算定した額のほか、当該介護保険施設等における居住費及び食費が含まれるものであること。

6 各月の支弁基準額(老人保護措置費支弁月額)の認定方法等

(1) 日吉津村長は、毎年当初(年度中途で事業を開始した施設については、その事業の開始時)措置を行った個々の施設及び養護委託をした養護受託者につき、それぞれ基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を被措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに別紙様式を作成し、これを鳥取県知事、当該施設並びに当該養護受託者にそれぞれ通知すること。

(2) 被措置者の措置に要する費用の支弁は、各月初日の被措置者ごとに算定した事務費及び生活費の支弁月額の合算額をもって毎月当初これを行うこと。

ただし、生活費については、月の中途で措置を開始し又は廃止した場合、当該月の支弁額は次により算定した額とする。

生活費支弁月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(3) 新たに事業を開始した施設については、(2)にかかわらず、事業開始後3か月を経過した日の属する月の分までその支弁額は、次により算定した額とする。

支弁月額(事務費及び生活費)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(4) 施設にかかる事務費支弁月額は、当該施設の入所者又は一般入所者(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第9号)第12条第1項第4号イに規定する一般施設をいう。以下同じ。)の数(前年度の平均値。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数。)によること。

7 経過措置

日吉津村長は、平成18年9月30日までの間は、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護又は外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けない養護老人ホームに係る1の事務費の算定に当たっては、改正前の本指針に基づき算定された額とすることができる。

なお、この場合には、当該経過措置を受けようとする施設より申請書を提出させ、必要と認めた場合には、経過措置適用施設として認定し、施設に速やかに通知すること。

また、当該経過措置を受けている施設であっても、1(1)イ(サ)に規定する介護サービス利用者負担加算については、適用することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(平成19年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

別表第1

人件費、管理費別養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)

(1) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合)

入所者数

人件費

管理費

平成18年4月以降適用

41―50

111,300

8,600

81―90

79,700

6,100

121―130

75,900

6,000

131―140

73,400

5,900

(2)―① 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(基本分))

入所者数

人件費

管理費

平成18年4月以降適用

41―50

70,300

5,500

81―90

47,800

3,700

121―130

44,400

3,700

131―140

41,300

3,500

(2)―② 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(支援員分))

一般入所者数

人件費

管理費

平成18年4月以降適用

20

41,200

6,600

61―70

29,200

2,800

注 一般事務費基準額は、表中の人件費欄と管理費欄の金額を合算した額。なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、一般入所者については(2)―①②の合算額を、特定入所者については(2)―①の額を適用する。

別表第2

養護老人ホーム常勤医師人件費単価(月額)

入所者数

平成18年4月以降適用

121―130

6,500

131―140

6,000

注 当該施設の長の申請又は届出に基づき、加算通知別記の7に示すところに準じて常勤医師を雇用している場合に適用する。

別表第3

養護老人ホーム非常勤医師人件費単価(月額)

入所者数

平成18年4月以降適用

121―130

2,200

131―140

2,000

注 別表第2の注に該当しない場合に適用する。

日吉津村老人保護措置費支弁要綱

平成17年12月1日 要綱第2号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月1日 要綱第2号
平成18年2月6日 要綱第1号
平成19年2月1日 要綱第2号