○日吉津村公共下水道使用料の特例に関する条例

平成21年3月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、日吉津村公共下水道の使用料を時限的に減ずる特例措置を講じることを目的とする。

(使用料の特例)

第2条 下表期間使用分の公共下水道使用料は、日吉津村公共下水道条例(昭和62年日吉津村条例第21号)第14条の規定にかかわらず、別表に掲げる額に下表の減免率を乗じて得た額を同表に掲げる額から減じて得た額により算出する。

期間

減免率

平成30年10月~平成31年4月

100分の7

令和元年5月~令和6年4月

100分の6

令和6年5月~令和7年4月

100分の2

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前までに、日吉津村公共下水道条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村公共下水道使用料の特例に関する条例

平成21年3月24日 条例第14号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成21年3月24日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第12号
平成29年3月21日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第12号
平成30年9月21日 条例第19号
平成31年3月20日 条例第5号
令和2年7月13日 条例第19号
令和3年3月22日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第13号