○日吉津村職員の勤務時間等に関する規程

平成21年3月31日

訓令第1号

日吉津村職員の勤務時間等に関する訓令(昭和57年日吉津村訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、日吉津村職員の勤務時間及び休憩時間(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。

期間

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

2 日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日吉津村規則第28号。以下「規則」という。)第5条の規定により、休憩時間を45分とする職員の勤務時間等は、前項の規定にかかわらず、次の表に定めるところとする。

期間

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時まで

12時から13時までの間で45分間

(適用除外)

第3条 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、前条の規定にかかわらず、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(休暇簿)

第4条 規則第23条に規定する休暇簿は別記様式とする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

日吉津村職員の勤務時間等に関する規程

平成21年3月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第1号
令和2年4月1日 規程第3号