○日吉津村職員の勤務時間等に関する規程
平成21年3月31日
訓令第1号
日吉津村職員の勤務時間等に関する訓令(昭和57年日吉津村訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、日吉津村職員の勤務時間及び休憩時間(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。
期間 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで |
2 日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日吉津村規則第28号。以下「規則」という。)第5条の規定により、休憩時間を45分とする職員の勤務時間等は、前項の規定にかかわらず、次の表に定めるところとする。
期間 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時まで | 12時から13時までの間で45分間 |
(適用除外)
第3条 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、前条の規定にかかわらず、休憩時間を一斉に与えないことができる。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。