○日吉津村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成20年9月5日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則の定めるところにより、村長の登録を受けることができる。
2 村長は、基準該当障害福祉サービス事業者が実施する事業の種類に応じて、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するため講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(9) その他登録に関し村長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第3号)により、当該変更に係る事項について村長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 事業所の管理者の氏名及び住所
(6) サービス提供責任者の氏名及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(7) 運営規程
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の届出書には、当該事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付しなければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 村長は、支給決定障害者(法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者又は障害児をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定に基づき算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ村長に提出している場合において、支給決定障害者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(支給決定障害者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者からの委任に基づき、当該支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 村長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスに係る支給決定障害者に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受けたときは、当該支払をした支給決定障害者又は保護者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 村長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を証明するものを携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正な手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 村長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち次に掲げるものを鳥取県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(登録の告示)
第12条 村長は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。
(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。
(2) 第6条第1項の規定による届出があったとき。(ただし、事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)
(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第10条の規定により登録の取消しを行ったとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。