○日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成20年7月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日吉津村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の周知)
第2条 村長は、条例第2条の規定に基づき指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の公募を行うときは、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 告示
(2) 村の広報紙への掲載
(3) 村のホームページへの掲載
(欠格条項)
第3条 村長は、指定管理者の指定の申請を行った団体(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により、村又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取消しを受けてから2年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、村における一般競争入札等の参加を制限されている団体
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づく再生手続開始の申立ての手続をしている団体
(5) 当該団体又はその代表者が、国税又は地方税を滞納している団体
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接なつながりがあると認められるもの
(7) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの
(8) その他、村長が指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定することが適当でないと認める団体
3 条例第3条第3号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則その他これに類するものの写し)
(2) 直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録
(候補者の選定手続)
第6条 村長は、指定管理者の候補者を公募により選定したときは、指定管理者候補者選定・不選定通知書(様式第4号)によりすべての申請者に通知するものとする。
(指定の公表)
第8条 条例第7条第2項の規定に基づく指定管理者を指定した旨の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定した団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定の期間
(4) その他、村長が必要と認める事項
(実地調査)
第9条 村長は、条例第9条に規定する実地調査を年1回以上実施するものとする。
2 実地調査は、指定管理者に対する聴き取り、施設、備品及び書類の確認等により行うものとする。
3 指定管理者は、正当な理由なく実地調査を拒むことができない。
(指定の取消し等)
第10条 条例第10条第1項に規定する指定管理者の責めに帰すべき事由は次のとおりとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき。
(2) 村長に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告若しくは調査を拒んだとき。
(3) 指定管理者としての応募資格を失ったとき又は欠格条項に該当したとき。
(4) 協定の内容を履行せず、又はこれに違反したとき。
(5) 経営が悪化する等、公の施設の管理業務を行わせることが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
3 村長は、条例第10条第2項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止命令を行った旨の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該指定管理者の名称及び所在地
(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称
(3) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間
(4) 管理の業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲
(5) その他、村長が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。