○日吉津村夢はぐくむ村づくり基金条例

平成20年9月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、日吉津村の将来の発展を願う個人、又は団体から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、活力に満ちた村づくりに資することを目的とする。

(実施事業)

第2条 寄附金を財源として行う事業は、次のとおりとする。

(1) 環境保全のための事業

(2) 地域福祉の向上のための事業

(3) 教育の振興のための事業

(4) その他、村長が必要と認める事業

(寄附金の指定)

第3条 寄附者は、前条の事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 収受した寄附金のうち、事業の指定がない寄附金については、村長が事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 第2条の事業に充てるために寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、日吉津村夢はぐくむ村づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第5条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第2条に規定する事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第10条 村長は、会計年度終了後3ヶ月以内に、この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村夢はぐくむ村づくり基金条例

平成20年9月26日 条例第20号

(平成20年9月26日施行)