○日吉津村有用地内における通勤用自動車の駐車に関する規則

平成19年12月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の通勤用自動車を駐車場に駐車させる取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場 職員の通勤用自動車を駐車するために、村が提供する村有地及び村が借上げて用意した用地をいう。

(2) 職員 村の各機関、小学校及び社会福祉協議会に勤務する全ての職員をいう。

(3) 通勤用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪のものを除く。)であって、職員が通勤に使用しているものをいう。

(4) 申請者 駐車場を使用しようとする職員をいう。

(5) 使用者 駐車場の使用の許可を受けた職員をいう。

(使用の申請)

第3条 申請者は、村長に対し駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査し、これを許可すべきものと認めるときは、その使用を許可することとし、申請者に対し駐車場使用許可書(様式第2号)及び駐車許可登録車両証(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の中止)

第5条 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、あらかじめ村長に対して駐車場使用中止届(様式第4号)により駐車場の使用の中止を届け出なければならない。

2 前項の規定に関わらず、職員が退職及び人事異動等により駐車場を使用しないことが明らかである場合にあっては、その事実に基づき使用を中止することとし、駐車場使用中止届の届出を要さない。

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) この規則に違反するとき、この規則に基づく指示に従わないとき又は使用許可の際に付した条件を守らないとき。

(2) 村有用地の施設又は駐車中の他の自動車をき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、村有用地の管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 駐車場の使用料は、1区画当たり月額1,000円とする。ただし、週の勤務時間が21時間以上の会計年度任用職員の使用料は1区画当たり月額700円とする。

2 日吉津村行政財産使用料条例(平成19年日吉津村条例第5号)別表中、村長が別に定める額は、前項に規定する額とする。

3 使用期間が1月に満たないときは、使用期間に係るその月の日数(全ての日数による)が半数以上となる場合に限り第1項の規定を適用する。

4 使用料は、次の各号に該当する職員がその方法をもって納付することとする。ただし、1月に満たない月の使用料については、納付書による納付又は翌月の給料又は報酬において清算することができる。

(1) 正規職員 その当月分の使用料を当月の給料から引き去る。

(2) フルタイム会計年度任用職員 その当月分の使用料を当月の給料から引き去る。

(3) パートタイム会計年度任用職員 その当月分の使用料を翌月に支給する報酬から引き去る。ただし、月額の報酬で定められたパートタイム会計年度任用職員は、その当月分の使用料を当月に支給する報酬から引き去ることとする。

5 前項前段の規定は、日吉津村から給料又は報酬の支給を受けている職員を対象とし、その他の職員については、納付書による納付とする。

(遵守事項等)

第8条 使用者は、通勤用自動車を駐車するときは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 駐車許可登録車両証を車外から確認できるようにすること。

(2) 駐車場内は、歩行者及び駐車車両に注意し、徐行すること。

(3) その他村長の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 駐車場内に駐車する通勤用自動車の滅損又は損害について、村はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村有用地内における通勤用自動車の駐車に関する規則

平成19年12月28日 規則第7号

(令和3年3月31日施行)