○日吉津村男女共同参画推進条例

平成20年3月25日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、村、村民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、村が実施する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって真の男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 女性と男性が、個人として尊重されるとともに、性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野において対等に活動し、かつ、責任を分かち合うことをいう。

(2) 事業者等 村内に事務所又は事業所を有する法人及び個人その他の団体をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次の各号に掲げる男女共同参画社会を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が、互いにその人権を尊重する社会

(2) 男女が、性別による差別を受けない社会

(3) 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合う社会

(4) 男女が、社会のあらゆる分野で個性と能力を十分発揮できる機会が確保される社会

(5) 男女が、自立した個人として尊厳が守られ、自己の意思によって活動し、かつ、責任を負う社会

(6) 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動の中で、対等な役割を果たす社会

(7) 男女が、均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会

(8) 男女が、社会の対等な構成員として、日吉津村における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保される社会

(村の責務)

第4条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の実現を主要な政策として位置づけ、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 村は、村民、事業者等、国及び他の地方公共団体と相互の連携及び協力のもと、男女共同参画の推進に努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、基本理念に対する理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野に自ら積極的に参画するとともに、村が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念に対する理解を深め、その事業活動に男女が共同して参画することができる体制の整備に積極的に取り組むとともに、村が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画に関する基本的施策

(男女共同参画計画)

第7条 村長は、男女共同参画にかかる施策を総合的かつ計画的に推進するため、日吉津村男女共同参画計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。

2 村長は、計画の策定に当たっては、男女共同参画審議会に諮問するとともに、村民及び事業者等の意見を十分反映させるよう努めなければならない。

3 村長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、計画の変更について準用する。

(年次報告)

第8条 村長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(推進体制の整備)

第9条 村は、男女共同参画に関する施策を推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。

(情報の収集及び調査研究)

第10条 村は、村民及び事業者等に男女共同参画の推進に関し必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。

(普及啓発)

第11条 村は、村民及び事業者等に男女共同参画に関する理解を深めるために必要な広報活動、その他の普及啓発を実施するものとする。

2 村は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野の教育を通じて、基本理念に対する理解が深まるよう努めるものとする。

(附属機関の委員の構成)

第12条 村の附属機関の委員の構成は、男女別の委員の数が均衡するよう努めなければならない。

(活動の支援)

第13条 村は、村民及び事業所等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(家庭生活と社会生活の両立支援)

第14条 村は、男女が共に家庭生活と社会生活を両立させることができるように、子育て及び家族の介護その他の必要な支援を行うものとする。

第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限

(性別による人権侵害の禁止)

第15条 何人も、いかなる場所においても、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、いかなる場所においても、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、いかなる場所においても、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。

(相談・苦情の申出への対応)

第16条 村は、性別による差別的取り扱い、その他男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関し、村民又は事業者等から相談や苦情の申出があった場合は、関係の機関及び団体等と協力して、適切な措置を講ずるものとする。

第4章 日吉津村男女共同参画審議会

(設置)

第17条 村は、日吉津村男女共同参画計画の策定その他男女共同参画に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、日吉津村男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第18条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 男女いずれか一方の委員は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(委員)

第19条 委員は公募に応じた者、各種団体、学識経験を有する者から、村長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第20条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第22条 審議会の庶務は、所管課において処理する。

(雑則)

第23条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村男女共同参画推進条例

平成20年3月25日 条例第11号

(平成20年3月25日施行)