○日吉津村屋外広告物に係る様式等を定める規則

平成19年9月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村における鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第3条の2第3項の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による許可申請書を日吉津村長に提出しなければならない。

(許可内容の変更の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第2号による変更許可申請書を日吉津村長に提出しなければならない。

(許可証票等の様式)

第4条 前2条に規定する許可(はり紙その他これに類する広告物についての許可を除く。)を受けた者に交付する許可証票の様式は、様式第3号による。

2 前2条に規定する許可を受けた広告物(はり紙その他これに類する広告物に限る。)の許可の表示は、様式第4号による許可済印の押印によるものとする。

(除却の届出)

第5条 条例第7条の4第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第5号による届出書を提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第6条 条例第9条の3第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第6号による。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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日吉津村屋外広告物に係る様式等を定める規則

平成19年9月21日 規則第5号

(平成19年10月1日施行)