○日吉津村副村長を置かないことの条例の施行に伴う日吉津村訓令の適用の特例に関する訓令

平成19年3月30日

訓令第1号

日吉津村副村長を置かないことの条例(平成18年日吉津村条例第16号。以下「条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、条例の施行日に施行している村長が定めた訓令中副村長に係る部分は、適用しない。この場合において、当該訓令中に副村長が欠けるときの規定があるときは、その規定を適用した者をもってその職に充てる。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

日吉津村副村長を置かないことの条例の施行に伴う日吉津村訓令の適用の特例に関する訓令

平成19年3月30日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第1号