○日吉津村排泄管理支援用具助成金交付規則

平成18年10月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、重度障害者(児)(以下「障害者等」という。)に対して、日常生活用具の給付を受ける際の費用の一部を助成することにより、障害者等の経済的負担を軽減し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は、日吉津村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年日吉津村要綱第6号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する障害者等で、日常生活用具のうち排泄管理支援用具を使用する必要のある者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、要綱第5条に規定する支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)の2分の1とし、小数点以下は切り上げる。

(助成金の交付申請)

第4条 この規則により助成金の交付を受けようとする者は、排泄管理支援用具助成金交付申請書(様式第1号)に給付に要した費用のうち利用者負担額分の領収書を添付して、村長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 前条の申請があったときは、村長はその申請内容を審査し、適切であると認めたときは、助成金の交付決定を行い、排泄管理支援用具助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適切でないと認めた場合は、排泄管理支援用具助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(日吉津村ストマ用装具助成金交付規則の廃止)

2 日吉津村ストマ用装具助成金交付規則(平成6年日吉津村規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則は施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用者負担額について適用し、施行日以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

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日吉津村排泄管理支援用具助成金交付規則

平成18年10月1日 規則第13号

(平成18年10月1日施行)