○日吉津村行政財産使用料条例
平成19年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 村は、法第225条の規定に基づき、法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
(使用料)
第3条 使用料の額は、別表に定めるところによる。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 公共的団体が公益の用に供するため行政財産を使用するとき。
(3) 使用者が村と共催する行事等のため行政財産を使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、村長が特に公益上必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用許可を受けた行政財産を使用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日の翌月から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政財産使用料表
区分 | 使用料 |
土地 | 次の算式により計算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を年額使用料とする。 当該土地の評価格×(当該土地のうち使用を許可する面積/当該土地の面積)×(4/100) ただし、電柱、電話柱(これらの支持物を含む。)郵便差出箱等その他これらに類する工作物又は地下埋設物を設置する目的で使用する場合の使用料の額は、日吉津村道路占用料徴収条例(平成元年日吉津村条例第12号)に定める占用料の額を基準として村長が定める額とする。 通勤等のため駐車場として使用させる場合にあっては、近傍類似の土地の評価格の他に使用の許可を受けるものの受益の程度等を勘案して村長が別に定める額とする。 |
建物 | 次の各号に掲げる算式により計算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の合計額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を年額使用料とする。 (1) 当該建物の評価格×(12/100) (2) 当該建物の敷地の土地の評価格×(4/100) ただし、建物の一部を使用する場合の使用料の額は、上記により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。 |
土地及び建物以外のもの | 適正な時価に基づき村長が定める額とする。 |
備考
1 この表に規定する評価格とは、土地にあって近傍類似の土地に、建物にあっては類似の建物に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定による固定資産課税台帳に登録した価格等に比準して村長が定める価格とする。
2 使用面積が1平方メートル未満のもの又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるものの当該端数は、1平方メートルとして計算する。
3 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、使用期間が1か月未満であるときは1か月として計算する。
4 使用期間が1か月未満の土地に係る使用料の額は、この表の規定により算出した使用料の額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。