○日吉津村子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年12月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域における子育てを支援するため、日吉津村子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日吉津村子育て支援センター

日吉津村大字日吉津967番地2

(業務)

第3条 支援センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 育児不安等についての相談及び指導

(2) 子育てサークル等の育成及び活動支援

(3) 地域の保育資源等に関する情報提供

(4) 一時預かりの利用調整

(5) 保育園庭一般開放の利用調整

(6) その他子育て支援に資する事業として村長が必要と認めるもの

(利用者の範囲)

第4条 住民は、別に定める支援センターの開館時間中、これを自由に利用することができる。

2 村長が支援センター業務の遂行上必要と認めた場合は、村外に住所を有する者の利用もさまたげない。

(利用の制限)

第5条 村長は、支援センターを利用しようとする者が、次の各号の1に該当する場合は、その利用を制限することができる。

(1) 感染するおそれのある疾患を有すると認める場合

(2) 公益を害するおそれがあると認める場合

(3) その他支援センターの管理上支障があると認める場合

(利用料)

第6条 支援センターの利用料は、無料とする。ただし、一時預かりの利用料は、別に定める。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、支援センターの利用に際し、その施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復するか、又はその損害額を弁償しなければならない、ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

日吉津村子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年12月19日 条例第18号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月19日 条例第18号
平成22年3月23日 条例第4号
令和4年6月17日 条例第13号