○日吉津村子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例
平成18年12月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域における子育てを支援するため、日吉津村子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日吉津村子育て支援センター | 日吉津村大字日吉津967番地2 |
(業務)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 育児不安等についての相談及び指導
(2) 子育てサークル等の育成及び活動支援
(3) 地域の保育資源等に関する情報提供
(4) 一時預かりの利用調整
(5) 保育園庭一般開放の利用調整
(6) その他子育て支援に資する事業として村長が必要と認めるもの
(利用者の範囲)
第4条 住民は、別に定める支援センターの開館時間中、これを自由に利用することができる。
2 村長が支援センター業務の遂行上必要と認めた場合は、村外に住所を有する者の利用もさまたげない。
(利用の制限)
第5条 村長は、支援センターを利用しようとする者が、次の各号の1に該当する場合は、その利用を制限することができる。
(1) 感染するおそれのある疾患を有すると認める場合
(2) 公益を害するおそれがあると認める場合
(3) その他支援センターの管理上支障があると認める場合
(利用料)
第6条 支援センターの利用料は、無料とする。ただし、一時預かりの利用料は、別に定める。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、支援センターの利用に際し、その施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復するか、又はその損害額を弁償しなければならない、ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。