○日吉津村副村長を置かないことの条例

平成18年12月19日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書きの規定により、日吉津村に副村長を置かない。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和29年日吉津村条例第7号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び日吉津村教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の一部改正)

3 日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び日吉津村教育委員会教育長の給与の特例に関する条例(平成16年日吉津村条例第2号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

日吉津村副村長を置かないことの条例

平成18年12月19日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)