○日吉津村障害者移動支援事業サービス事業者の登録に関する規則

平成18年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村障害者移動支援事業実施要綱第5条に基づき、地域生活支援事業の移動支援事業を円滑に行うため、この事業を行う者(以下「移動支援サービス事業者」という。)の登録に関する基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(移動支援サービス事業者の登録等)

第2条 新規に登録を受けようとする移動支援サービス事業者は、日吉津村障害者移動支援事業実施要綱第5条第1項に定める日吉津村障害者移動支援事業者登録(変更)申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)

(5) 運営規定

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況

(9) その他登録に関し村長が必要と認める事項

(移動支援サービスに関する基準)

第3条 移動支援サービスに関する基準は、平成18年4月3日付障発第0403009号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長「指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について」の第3章第4節「基準該当障害福祉サービスに関する基準」を準用する。

(車両移送に関する基準)

第4条 移動介護(車両移送を伴う)を行う場合は、自家用自動車有償運送ということで「道路運送法」(昭和26年法律第183号)管轄となり、運輸局の許可が必要となる。当該サービスを実施する事業者は、それぞれの届出の規定に従い運営するものとする。道路運送法上の許可なく移送サービスを行う事業者については、本事業の対象としない。

2 移動介護(車両移送を伴う)を行う事業者は、日吉津村障害者移動支援事業実施要綱第5条(1)に規定する日吉津村障害者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号)を提出する際に、道路運送法による許可書の写しを添付するものとする。

(ヘルパーの従事要件)

第5条 移動支援事業におけるヘルパーの従事要件については、厚生労働省告示第110号及び第111号と同じ扱いとする。下記表参照。

必要な資格の一覧表(厚生労働省告示第110号及び告示第111号による)

類型や障害者・児の別

必要な資格(いずれか1つ)

身体障害者

視覚障害者の移動支援

・視覚障害者移動介護従業者養成研修修了者

全身性障害者の移動支援

・全身性障害者移動介護従業者養成研修修了者

・日常生活支援従業者養成研修修了者

知的障害者

移動支援

・介護福祉士

・1~3級ヘルパー

・知的障害者移動介護従業者養成研修修了者

精神障害者

移動支援

・介護福祉士

・1~3級ヘルパー

障害児

視覚障害児の移動支援

・視覚障害者移動介護従業者養成研修修了者

全身性障害児の移動支援

・全身性障害者移動介護従業者養成研修修了者

・日常生活支援従業者養成研修修了者

知的障害児の移動支援

・介護福祉士

・1~3級ヘルパー

・知的障害者移動介護従業者養成研修修了者

精神障害児の移動支援

・介護福祉士

・1~3級ヘルパー

※ 看護師及び准看護師は介護保険の1級ヘルパーとして扱う。

※ 介護保険の1~3級ヘルパーは障害の1~3級ヘルパーとして扱う。

※ 移動介護は、介護福祉士又は1~3級ヘルパー資格のみでは従事できない。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

日吉津村障害者移動支援事業サービス事業者の登録に関する規則

平成18年10月1日 規則第11号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第11号