○日吉津村道路占用料減免に関する規程

平成8年3月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、日吉津村道路占用料徴収条例(平成元年日吉津村条例第12号。以下「条例」という。)第3条第4号の規程に基づき、道路占用料を減免することができる占用物件について必要な事項を定めることを目的とする。

(免除物件)

第2条 次の各号に掲げる物件について、占用料を免除することができる。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札及び看板の類

(2) 街灯

(3) バス停留所の上屋

(4) アーケード(仮設日除け及びがんぎを除く)

(5) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱(支線及び支線柱を含む)

(6) 公共的団体が設置する有線放送柱

(7) 電気事業者若しくは第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線

(8) 公共的団体が設ける架空の道路縦横断電線及び各戸引込電線

(9) ガス、電気、第1種電気通信事業者、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(10) 公共的団体が設ける水管

(11) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格された看板(1店舗1個に限る)

(12) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(13) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板、日吉津村が指示するごみ集積施設等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(14) 灯篭、石碑その他これらに類する工作物で慣行的な物

(15) 堤防、護岸、鉄道その他公共の用に供する工作物又は施設と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者の取得している権原が占用又は使用貸借である場合に限る。)における占用物件で、他の工作物若しくは施設の管理者が占用料若しくは使用料の徴収を行う物件。ただし、管理協定が成立している場合は、当該協定による。

(16) 公益法人若しくは山間へき地における地元視聴者で組織する団体等が設置する有線テレビジョンの電柱及びその支柱、架空の道路縦横断電線及び各戸引込電線

(17) 道路管理者以外の者が設置した街灯に当該物件の管理者名、店名、屋号等を表示したもので、その規格が縦1メートル横30センチメートル以下のもの

(18) 道路の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(減額物件及び減額率)

第3条 占用料を減額することができる物件及び減額後の占用料は、次のとおりとする。

(1) バス停留所標識 425円

(2) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は第1種電気通信事業者の電柱又は電柱 条例で定める額の50%

(3) 電線類を地中化した場合

・昭和62年4月1日以降に許可した次の物件

・既存の架空線を撤去して地下埋設し、占用許可を行った物件(地下機器を含む。)

・既存の架空線がない道路において、当初より地下埋設し、占用許可を行った物件(地上機器を含む。) 条例で定める額の1/6

(4) パーソナルハンディフォンシステム(PHS)無線基地局 310円

(5) 占用料の特例

平成8年3月31日現在に存在する占用物件について占用料が増額となる場合における占用料の額の特例は、次のとおりとする。

(イ) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料

平成8年度以降の各年度の占用料の額は、占用料の支払いを行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を越える場合には、当該調整占用料額とする。

(ロ) (イ)に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額

平成8年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を越える場合には、当該調整占用料額とする。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

日吉津村道路占用料減免に関する規程

平成8年3月29日 規程第1号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成8年3月29日 規程第1号