○日吉津村公共下水道事業の負担金徴収に関する条例施行規則
昭和62年6月30日
規則第13号
第1条 この規則は、日吉津村公共下水道事業の負担金徴収に関する条例(昭和62年日吉津村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する住居の1戸の基準は、次のとおりとする。ただし、全ての基準において同一敷地内(連担地を含む。)の付属建築物を含むものとする。
項目 | 戸数 |
1戸建て住宅の場合 | 1 |
1店舗等併用住宅の場合 | 1 |
同一敷地内(連担地を含む。)に同一受益者が1戸建て住宅と事業所等(賃貸住宅を含む。)を所有する場合 | 1 |
2 条例第4条第1項第2号に規定する住居以外の負担金の算定基準となる土地は、次に掲げる項目の敷地とする。
項目 | 受益者数 |
1事業所及び営業所等のみの場合 | 1 |
共同住宅及び長屋(進入路等を共用する複数の建築物がある場合も含む)のみの場合 | 1 |
国及び地方公共団体の一公共施設の場合 | 1 |
その他住居に該当しない場合 | 1 |
3 前項に定める敷地とは、用途上不可分の関係にある一団の土地をいう。
4 負担金を決定した後、建築物、又は土地の規模及び用途を変更した場合は、負担金の額を改めて算出する。この場合において、既に決定している負担金を上回っている場合には、差額を賦課する。ただし、下回っている場合には、返還は行わないものとする。
5 負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いときは、実測によることができる。
第5条 条例第6条第3項ただし書に規定する分割納付とは、負担金賦課決定後3年以内の各年の納期限までに分割した負担金を納付することをいう。
2 負担金を分割納付しようとする者は、負担金分割納付申請書(様式第3号)により届け出なければならない。
第5条の2 村長は、次の各号の1に該当する場合においては、報奨金の返還を3年を限度に猶予することができる。ただし、村長が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 排水設備指定工事店等の都合により、期限内に工事が完成しないとき。
(2) 受益者が災害、盗難等その他事故を生じたことにより、返還を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 大規模な改築等を計画しているとき。
(4) その他村長が特に認めるとき。
2 報奨金返還の猶予を受けようとする者は、報奨金返還猶予申請書(様式第4号)により届けなければならない。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(2) 次の1に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金が徴収できないと認めたとき。
ア 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
イ 強制執行を受けるおそれがあるとき。
ウ 破産宣告を受けたとき。
エ 競売の開始を受けたとき。
オ 受益者である法人が解散したとき。
カ 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条の2の規定は、供用開始告示日から3年を経過した日の翌日から適用する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の日吉津村公共下水道事業の負担金徴収に関する条例施行規則の規定により定めた負担金の額については、なお、従前の例による。