○日吉津村公共下水道事業の負担金徴収に関する条例

昭和62年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、供用開始の告示をした区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下、「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定めた場合には、その者を受益者とみなすものとする。

(負担金の総額)

第3条 負担金の総額は、当該事業に要する費用から国、県補助金を除いた額の2分の1以内とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地に対し、次に定める額とする。

(1) 当該土地に住居が存する場合は、土地の面積にかかわらず1戸当たり30万円とし、住居1戸の基準については別に定める。

(2) 当該土地に住居以外が存する場合は、土地の面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額(1平方メートル当たり500円を乗じて得た額が30万円未満の場合は30万円)とする。

(3) 当該土地に住居等が存しない場合は、当該土地の将来の利用計画等に基づき、前2号のいずれかの規定により定める。

2 前項の規定にかかわらず、住居と住居以外が複合する場合その他の場合における負担金の額は、村長が別に定める。

(賦課対象地域の決定等)

第5条 村長は、施設の供用を開始すると同時に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は、前条で公告のあった賦課対象区域のうち、第2条の受益者に負担金の額を定め、賦課をするものとする。

2 村長は、当該負担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、一括徴収するものとする。ただし、特別な理由があると村長が認めた場合は、3年を限度に分割納付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 村長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を2年に限り猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 村長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の負担金を減免することができる。

2 負担金の減免を受けようとする者は、日吉津村公共下水道受益者負担金減免申請書(別記様式)により村長に届け出なければならない。

(受益者に変更があった場合)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定による額について受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 村長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第11条 村長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して、徴収するものとする。ただし、納付期日までに負担金を納付しないことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、これを減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日吉津村公共下水道事業の負担金徴収に関する条例第6条の規定は、平成10年7月1日以降に排水設備工事確認申請が受理された受益者について適用し、同日前に排水設備工事確認申請が受理された受益者については、なお従前の例による。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日吉津村公共下水道事業の負担金徴収に関する条例第4条の規定は、平成16年4月1日以後に排水設備工事確認申請が受理された受益者について適用し、同日前に排水設備工事確認申請が受理された受益者については、なお従前の例による。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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日吉津村公共下水道事業の負担金徴収に関する条例

昭和62年6月30日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)