○日吉津村下水道運営審議会条例
昭和62年6月30日
条例第20号
(設置)
第1条 日吉津村公共下水道事業の円滑な運営を図るため、日吉津村下水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、審議して、これを答申しなければならない。
2 審議会は、必要に応じて村長に建議を行うことができる。
(組織)
第3条 審議会の委員の定数は、次の各号に掲げるところにより村長がこれを任命する。
(1) 受益者を代表する者 7名
(2) ひえづ浄水センター周辺住民代表 2名
(3) 村議会の議員 2名
(4) 学識経験者 1名
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が任命された要件を欠くに至ったときは、その委員は職を失うものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ互選した委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して審議会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
2 会長は、審議会を招集するときは、村長に通知しなければならない。
(会議)
第6条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。
2 審議会は、委員定数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(議決事項の処理)
第8条 会長は、前条の規定による議決があったときは、その日から7日以内に、委員2人以上の連署をもって、村長に答申又は建議しなければならない。
(資料の提出要求)
第9条 会長は、職務執行上必要な資料を村長に要求することができる。
(幹事)
第10条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(会議録)
第11条 会長は、幹事に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び審議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成25年12月12日に任命した委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。