○日吉津村公共下水道条例施行規則

昭和62年6月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村公共下水道条例(昭和62年日吉津村条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置等)

第2条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、村長の承認を受けて、数人共同して設置することができる。この場合、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連署のうえ村長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときもまた同様とする。

(排水設備と取付管との接続)

第3条 条例第3条第2号の排水設備と取付管の接続は、取付ますで固着し、維持管理に支障がなく、公共下水道の排水管渠に近い箇所とし、工事の実施方法は、次のとおりとする。

汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(排水設備設置等の申請)

第4条 条例第5条の規定により、排水設備を新設、増設、改築又は撤去しようとする者は、排水設備工事(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、道路、建物、間取、水道、井戸並びに排水施設の位置を表示すること。

(3) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、その同意書

2 村長は、前項の申請を承認したときは、排水設備工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(完工検査等)

第5条 村長は、条例第6条の規定による排水設備完工届(様式第3号)を受理したときは、速やかに検査し、これに合格したときは、使用者表示ステッカー(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第6条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の勾配は、原則として管径分の1以上とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1の範囲内にあるものについては、使用を妨げない。

 管渠の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化硬質ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(8) 雨水の排水設備への連絡はしてはならない。

(除害施設の設置等の特例)

第7条 条例第9条及び第10条に定める項目及び量で、次の表に掲げる水質の下水については、適用しない。

項目

生物化学的酸素要求量

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

(除害施設等の新設等の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、除害施設新設等届出書(様式第5号)によるものとする。

2 村長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理書(様式第6号)を交付するものとする。

3 条例第13条第2項の規定による届出は、氏名変更届出書(様式第7号)又は除害施設使用廃止届出書(様式第8号)によるものとする。

4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水質の測定等)

第9条 条例第13条第1項の規定による測定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に規定する方法により行うこと。

(2) 測定の回数は、次表の左欄に掲げる水質項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とすること。ただし、村長が公共下水道の維持管理上必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減免することができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中

1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

カドミウム含有量

シアン含有量

有機燐含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

アルキル水銀含有量

PCB含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1箇月を超えない期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第3号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用すること。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届書(様式第10号)によるものとする。

(使用料の納期)

第11条 使用料の納期は、次のとおりとする。

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

納付期日

5月末日

7月末日

9月末日

11月末日

1月末日

3月末日

2 村長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(納入通知書)

第12条 条例第17条に規定する納入通知書は、公共下水道使用料納入通知書(様式第11号)によるものとする。

(使用料の精算)

第13条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

(汚水排除量の申告)

第14条 条例第15条第5項に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第12号)によるものとする。

(使用料の軽減、免除等)

第15条 条例第16条の規定による公益上その他特別な理由とは、次の各号の1に該当するときとする。

(1) 災害、盗難の事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他特別の理由があると村長が認めるとき。

2 前項に該当する事由が発生し、使用料の軽減又は免除等を受けようとする者は、事由が確認できる書類を添付して、公共下水道使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)に理由その他必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請を受けたときは、速やかに事由を調査し、公共下水道使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料の軽減又は免除等を受けている者は、その理由が消滅した場合は直ちにその旨を届け出なければならない。

5 同条第2項及び3項について、村長が特に認めるときは、他の方法によることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年5月15日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村公共下水道条例施行規則

昭和62年6月30日 規則第14号

(平成27年11月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和62年6月30日 規則第14号
平成元年5月15日 規則第7号
平成6年5月2日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第1号
平成27年11月2日 規則第9号