○日吉津村都市公園条例施行規則
昭和62年6月30日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村都市公園条例(昭和62年日吉津村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申込み受付期間及び使用時間)
第2条 有料公園施設の使用申込み受付期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が認めたときは使用時間を変更することができる。
(1) 使用申込み受付時間が1月前から使用前日まで及び、使用時間が午前9時から午後10時までの施設
ア 庭球場
(2) 使用申込み受付時間が1月前から使用前日まで及び、使用時間が午前9時から午後7時までの施設
ア ゲートボール場
イ 芝生広場
ウ 多目的広場
(3) 使用申込み受付時間が1月前から使用前日まで及び、使用時間が終日の施設
ア キャンプ場
イ バンガロー
(有料公園施設の休日)
第3条 有料公園施設の休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(1) 公園施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 公園施設設置許可書(様式第2号)
(3) 公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(4) 公園施設管理許可書(様式第4号)
(5) 公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第5号)
(6) 公園施設設置(管理)変更許可書(様式第6号)
(7) 都市公園占用許可申請書(様式第7号)
(8) 都市公園占用許可書(様式第8号)
(9) 都市公園占用許可変更申請書(様式第9号)
(10) 都市公園占用許可変更許可書(様式第10号)
(11) /公園施設設置(管理)/都市公園占用/工事完了届(様式第11号)
(12) /公園施設設置(管理)/都市公園占用/廃止届(様式第12号)
(13) /公園施設設置(管理)/都市公園占用/原状回復届出書(様式第13号)
(14) 公園施設設置(管理・占用)移動届(様式第14号)
(15) 公園施設使用料減免申請書(様式第15号)
(16) 公園施設使用料減免許可書(様式第16号)
(17) 公園施設使用料還付申請書(様式第17号)
(18) 公園施設使用料還付決定通知書(様式第18号)
(2) 村が主催又は共催して行事を行うとき。
(3) 教育委員会が主催又は共催して行事を行うとき。
(公園台帳)
第6条 公園台帳は様式第19号のとおりとし、これを作成し、保管しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。