○日吉津村都市公園条例

昭和62年6月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 村の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(村が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 村が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて村における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設率に関する基準)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合(以下「運動施設率」という。)は、100分の50とする。

(都市公園の管理)

第2条 日吉津村の設置に係る都市公園は、日吉津村長(以下「村長」という。)が管理する。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可(様式第1号)を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書(様式第3号)を村長に提出して、その許可(様式第4号)を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 都市公園を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他村長が都市公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設)

第7条 公園施設(村の管理する公園をいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 村長は、公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、申請書及び許可書の様式は、規則で別に定める。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他村長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他村長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他村長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の使用許可)

第11条 第7条に規定する公園施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、必要事項を記載した申請書(様式第5号又は様式第7号)を前日の正午までに村長に提出し、その許可(様式第6号又は様式第8号)を受けなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第2に掲げる額の2倍に相当する額とする。

3 その他必要な事項は、村長が別に定める。

(監督処分)

第13条 村長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは、その条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反しているとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 第3条第4項各号に該当するとき。

(5) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(6) 使用料を納めないとき。

(7) 係員の指示に従わないとき。

(8) その他村長が不適当と認めるとき。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第14条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

2 前項の届出の様式は、規則で別に定める。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は公園施設の利用の期間が6月を超えない場合においては、都市公園の使用許可の際徴収する。

2 都市公園の利用の期間が6月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から9月まで

(2) 第2期 10月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日額計算により算出する。

(使用料の減免)

第16条 村長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 その他村長が特別の理由があると認めるとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第17条 村長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、日吉津村保育所の設置及び管理運営に関する条例に関する部分の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成29年政令第156号。以下「政令」という。)の施行の日からこの条例の施行期日の前日の間における令第8条第1項の条例で定める運動施設率については、政令附則第2条の規定により、改正前の条例に100分の50が定められているものとみなす。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

庭球場

ゲートボール場

キャンプ場

芝生広場

多目的広場

無料公園施設

サッカー場

野球場

水辺の楽校

別表第2(第12条関係)

1 公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為

区分

単位

金額

施設の設置又は管理

公園施設の設置

公園施設の管理

1平方メートル1月につき

80円

80円

占用

電柱

1本1年につき

500円

変圧塔

1箇所1年につき

80円

法第7条第2号に掲げるもの

1メートル1年につき

50円

法第7条第4号又は令第12条第5号若しくは第6号に掲げるもの

1平方メートル1年につき

100円

法第7条第6号に掲げるもの

1平方メートル1日につき

5円

令第12条第1号に掲げるもの

1箇所1年につき

500円

令第12条第7号又は第8号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

200円

行為

第3条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

100円

業として行う写真の撮影

常時


1月につき


500円

臨時

1日につき

100円

業として行う映画の撮影

1時間につき

1,000円

興行

1平方メートル1日につき

10円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

5円

2 有料公園施設の使用料

施設名

使用者区分

施設使用料

金額

庭球場

村内

1面1時間につき

200円

村外

1面1時間につき

430円

夜間照明

(庭球場)

村内

1面1時間につき

410円

村外

1面1時間につき

410円

ゲート

ボール場

村内

1面1時間につき

無料

村外

1面1時間につき

430円

キャンプ場

(大)

区分なし

1面1泊につき

5,340円

1面日中のみ

3,180円

キャンプ場

(小)

区分なし

1面1泊につき

2,670円

1面日中のみ

1,540円

バンガロー

区分なし

1棟1泊につき

4人(幼児は除く)まで10,800円。1人追加ごとに1,020円を上乗せする。

1棟日中のみ

4人(幼児は除く)まで6,480円。1人追加ごとに610円を上乗せする。

芝生広場

区分なし

1団体4時間(半日)以内につき

1,020円

多目的広場

区分なし

1団体4時間(半日)以内につき

1,020円

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日吉津村都市公園条例

昭和62年6月30日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第18号
昭和63年3月25日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第16号
平成12年12月22日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第15号
平成17年3月25日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第8号
平成23年9月27日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第7号
平成26年1月20日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第11号