○日吉津村土地利用条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村土地利用条例(昭和61年日吉津村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他法令の許認可等)
第9条 土地利用の規制に関する法令等に基づく許認可等は、原則として条例第5条の規定による同意を得た後に受けるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
審査基準(技術的細目)
区分 | 基準細目 | |||||
一般的基準 |
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Ⅰ 基本的事項 |
| (1) 道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当な配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計されていること。 ア 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 イ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 (2) 排水路その他の排水施設が次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計されていること。 ア 当該地域における降水量 イ (1)のア及びイに掲げる事項及び放流先の状況 (3) 水道その他の給水施設が(1)のア及びイに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来たさず、かつ、給水の安全を保持できるような能力、構造及び材質で適当に配置されるよう設計されていること。 (4) 当該開発事業の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設及び公益的施設の配分が定められていること。 (5) 開発区域内の土地が地盤の軟弱な土地、出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計されていること。 (6) 開発区域内に樹林地があるときは、当該樹林地の樹木の伐採は必要最小限にとどめるように設計されていること。 (7) 開発区域内において相当の駐車需要を生ずることが見込まれるときは、駐車場が当該開発区域について想定される需要に支障を来たさないような位置及び規模で適当に配置されるように設計されていること。 (8) 開発事業の施行に伴って土砂の流出、出水等の災害の発生が予想されるときは、次に掲げる事項を配慮して、これらの災害を防止するために必要な災害防止施設が設置されるよう設計されていること。 ア 開発区域及びその周辺の地域における土地の地形及び地盤の性質並びに開発区域下流の状況 イ 開発区域から本川又は海に至るまでの間の流出系統及び出水到達時間並びに開発事業の施行により増加する水及び土砂の流出量 ウ 同一地域内において2以上の開発事業が行われるときは、それぞれの開発区域の面積を合計して、イに掲げる事項を配慮すること。 | ||||
Ⅱ 技術的細目 | 1 道路 | (1) 道路は、開発区域内の交通を支障なく処理し、開発区域外の道路の機能を阻外することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 (2) 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員9メートル以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 (3) 開発区域内の道路は、次に定めるところによるほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準じて整備されていること。 ア 幅員9メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 イ 道路は、原則として舗装され、かつ、適当な値の横断こう配が付されていること。 ウ 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街きょその他の適当な施設が設けられていること。 エ 道路の縦断こう配は、9パーセント以下であること。 オ 道路は、階段状でないこと。ただし、もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 カ 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されているとき、又は回転広場及び避難通路が設けられているとき等避難上及び車両の通行上支障がないときは、この限りでない。 キ 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。 ク 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていること。 | ||||
2 貯水施設等 | 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合していない場合に設置する貯水施設及び消火栓は、消防水利の基準に適合するものであること。 | |||||
3 擁壁等 | (1) 開発区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は開発区域内の地盤の隆起が生じないように、土の置き換え、水抜きその他の措置が講ぜられるように設計されていること。 (2) 開発事業によって生じたのり面は崩壊しないように、擁壁等の設置その他の措置が講ぜられて崩壊防止(砂の場合は、飛砂防止を含む。)をするように設計されていること。 (3) 切土をする場合において、道路、水路、宅地その他の施設等と接している場合は、原則として施設等より2メートルを離して切土すること。 ア 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけのがけ面は、擁壁でおおわれていること。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次のいずれかに該当するもののがけ面については、この限りではない。 (ア) 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じこう配が同表の中欄の角度以下のもの | |||||
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| 土質 | 擁壁を要しないこう配の上限 | 擁壁を要するこう配の下限 |
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砂利、砂その他これらに類するもの | 35度 | 40度 | ||||
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(イ) 土質が(ア)の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じこう配が同表の中欄の角度を超え、同表の右欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分。この場合において、(ア)に該当するがけの部分により上下の分離されたがけの部分があるときは、(ア)に該当するがけの部分は存在せず、そのがけの部分は、連続しているものとみなす。 イ アの規定の適用については、小段等によって上下に分離されたがけがある場合において下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。 ウ アの規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 エ 擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次の(ア)から(エ)までに該当することが確かめられたものであること。 (ア) 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破水されないこと。 (イ) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 (ウ) 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。 (エ) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 オ 擁壁には、その裏面の排水をよくするため水抜き穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜き穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。 カ 開発事業によって生ずるがけのがけ面をおおう擁壁で高さが2メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条(同令第7章の5の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。 キ 開発事業によって生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護されていること。 |