○日吉津村都市計画審議会条例

昭和44年10月3日

条例第80号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、日吉津村都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本村が定める都市計画及び土地利用に関すること。

(2) 都市計画及び日吉津村土地利用条例(昭和61年条例第7号)に定める開発行為(以下「開発行為」という。)について本村が提出する意見に関すること。

(3) その他村長が都市計画及び開発行為上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、村長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 村議会の議員 5人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、村長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ互選した委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、日吉津村役場において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

日吉津村都市計画審議会条例

昭和44年10月3日 条例第80号

(平成16年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年10月3日 条例第80号
平成12年3月28日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第12号