○日吉津村建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱
平成14年8月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、日吉津村が発注する建設工事等(以下「村工事等」という)適正な履行を確保するため、不正又は不当な行為(以下「不正行為等」という)を行った有資格業者に対する指名停止について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事…… 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 測量等業務… 測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務をいう。
(3) 建設工事等… 建設工事及び測量業務をいう。
(4) 有資格業者… 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づく建設工事等の指名競争入札参加資格を有するものをいう。
(5) 指名停止…… 有資格業者が一定の要件に該当するため、村工事等を受注させるにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて村工事等の指名の対象外とする措置をいう。
2 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の特例)
第5条 特殊な技術を要する建設工事等又は災害復旧等急を要する建設工事等については、指名停止の期間中であっても、当該建設工事等に限り、指名停止をした有資格業者を契約の相手方とすることができるものとする。
(元請負人及び下請負人に関する指名停止)
第6条 村長は、第3条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体に関する指名停止)
第7条 村長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(不正行為等の報告)
第8条 課長等は、所管する村工事等又は所掌事務に関する村以外の公共機関の発注する建設工事等(以下「所管工事」という。)に関し、不正行為等が発生したときは、速やかに不正行為等報告書(様式第1号)により、村長に報告しなければならない。
2 課長等は、所管工事以外の建設工事等に関し、不正行為等が発生したことを知ったときは、速やかに不正行為等報告書により村長に報告しなければならない。
(事情聴取)
第9条 課長等は、指名停止に関し必要があると認めたときは、不正行為等を行った有資格業者及びその関係者から、あらかじめ事情聴取することができる。
(指名停止の決定)
第10条 村長は、指名停止をしようとするときは、日吉津村建設業者等指名審査委員会の意見を徴し、決定するものとする。指名停止の変更をしようとするときも、同様とする。
3 前2項の事務の処理は、所管工事に関する事項については各主管課長がそれぞれ行うものとする。
(随意契約の禁止)
第12条 村工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負の禁止)
第13条 村工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者が、村工事等の下請負人となることを認めてはならない。不正行為等を行った建設業者で有資格業者でないことにより指名停止の対象としなかった下請負人についても同様とする。
(指名停止の期間の繰越適用)
第14条 指名停止の期間が当該年度の指名競争入札参加資格者の有効期間を超えるときは、当該越える期間を翌年度以降に引き続き適用するものとする。
(指名停止の不遡及)
第15条 指名停止を行う際、現に当該指名停止にかかる有資格者と締結している契約については、この要綱の規定は適用されないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第16条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第22号)
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
村内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 虚偽記載 |
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村工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、村工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
2 過失による粗雑工事 |
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(1) 村工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときは除く。) | 当該認定をした日から1ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 村内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当り、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
(契約違反) |
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3 前項第1号に掲げる場合のほか、村工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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4 (1) 村工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
(2) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上3ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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5 (1) 村工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
(2) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上3ケ月以内 |
別表第2(第3条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 贈賄 |
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(1) 次に掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という) | 4ケ月以上12ケ月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものでアに掲げる以外の者(以下「一般役員等」という) | 3ケ月以上9ケ月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 2ケ月以上6ケ月以内 |
(2) 次のいずれかに掲げる者が村内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3ケ月以上9ケ月以内 |
イ 一般役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
ウ 使用人 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(3) 次に掲げる者が村の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
イ 一般役員等 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
2 独占禁止法違反行為 |
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(1) 村内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引きの確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から2ケ月以上9ケ月以内 |
(2) 村工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ケ月以上9ケ月以内 |
(3) 村の区域外の他の公共機関の建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上9ケ月以内 |
3 談合 |
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(1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く) | 逮捕又は公訴を知った日から2ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 村工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3ケ月以上12ケ月以内 |
4 暴力的不法行為等 |
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暴力的不正行為等で次の事項に該当したとき。 |
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(1) 代表役員等、一般役員等及び有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 代表役員等及び一般役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を要求するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3ケ月以上9ケ月以内 |
(3) 代表役員等及び一般役員等が、暴力団関係者に対して、金融、物品、その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
5 不当又は不誠実な行為 |
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(1) 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上9ケ月以内 |
(3) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、不正行為等として特に重大と認められるとき。 | その都度決定 |