○日吉津村工場設置促進条例
平成8年10月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、村内において既存の工場の拡充及び新規の工場設置を促進するための措置について必要な事項を定め、もって本村工業の振興を図ることを目的とする。
(該当工場)
第2条 この条例の適用を受ける工場は、村税の完納工場であって、公布の日から平成13年3月31日までの期間内に新設又は増設した一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価格の合計額が7億円を超え、かつ、これを当該事業に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れる者を除く。)の数が常時50人を超えるもので、村長が適当と認めたものでなければならない。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、予算の範囲内において当該工場に使用する固定資産に対して、賦課された固定資産税の額を限度として、村長がこれを定める。
(奨励金の交付期間)
第4条 奨励金は、事業開始後、新たに固定資産税を課することとなった年度から3か年を限度として、これを交付する。
(奨励金の交付時期)
第5条 奨励金交付の時期は、当該納付の日の属する年度末とする。ただし、村長は、村の財政状況等によって特に必要と認めるときは、当該奨励金の交付を翌年度以降に繰り延べる等の措置をとることができる。
(奨励金の交付申請)
第6条 第2条に該当するもので、奨励金の交付を受けようとするものは、事業開始後に申請書(法人にあっては、法人登記簿の謄本を添付すること)に次の事項を記載した書面を添えて、当該工業生産設備を事業の用に供することとなった日から、30日以内に村長に提出しなければならない。
(1) 工場の所在地
(2) 営業所又は本社の所在地
(3) 事業計画の概要
(4) 設備資金額
(5) 常時使用する従業員者数
(6) 事業種目
(7) 事業用土地建物の面積及び償却資産の種目、数量
(8) 事業開始の年月日
(9) その他村長が必要と認める事項
2 村長は、前項の規定によって申請書の提出があった場合において必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について調査をすることができる。
(申告事項の変更)
第7条 奨励金の交付を受け、若しくは交付の確定した工場で、次の各号の一に該当したときは、その日から10日以内にこれを村長に届け出なければならない。
(1) 前条に定める申請書(法人にあっては登記簿謄本を含む。)の記載事項に変更を来したとき。
(2) 事業を休廃止(縮小したときも含む。)したとき。
(奨励措置の承継)
第8条 当該工場の譲渡その他の事由により、奨励金の交付を受けるものに変更を生じ、その所有権取得者において事業を継続する場合は、残期間内に限りこれを交付することができる。
(奨励金の返還等)
第9条 奨励金の交付を受け、若しくはこれを受けようとするもので、次の各号の一に該当するときは、奨励金を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この条例の規定に違反し、又は奨励金の交付の条件に違反したとき。
(2) 工場を当該事業の目的に使用しないとき
(3) 奨励金の交付を受ける期間中に、事業を廃止若しくは休止又は休止の状態にあると認められるとき。
(4) 虚偽その他不正の方法によって奨励金の交付を受け又は受けようとしたとき。
(協力)
第10条 村長が特に必要と認めた場合は、奨励金の交付のほか、別に村議会の議決を経て経済的援助をなし、又は工場の設置につき、諸般の協力をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。