○日吉津村観光漁業センター管理運営規則
平成5年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村観光漁業センター設置及び管理に関する条例(平成5年日吉津村条例第12号)第6条の規定により、日吉津村観光漁業センター(以下「漁業センター」という。)の管理運営に必要な事項を定める。
(施設、設備のき損の届出等)
第3条 漁業センターの施設又は設備の使用者が当該施設又は設備をき損したときは、日吉津村観光漁業センター施設・設備き損届(様式第3号)により、速やかにその旨を村長に届けなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。