○日吉津村観光漁業センター管理運営規則

平成5年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村観光漁業センター設置及び管理に関する条例(平成5年日吉津村条例第12号)第6条の規定により、日吉津村観光漁業センター(以下「漁業センター」という。)の管理運営に必要な事項を定める。

(使用許可等)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可において申請に使用する様式は、日吉津村観光漁業センター使用許可申請書(様式第1号)とする。

2 村長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可することとし、日吉津村観光漁業センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(施設、設備のき損の届出等)

第3条 漁業センターの施設又は設備の使用者が当該施設又は設備をき損したときは、日吉津村観光漁業センター施設・設備き損届(様式第3号)により、速やかにその旨を村長に届けなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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日吉津村観光漁業センター管理運営規則

平成5年10月1日 規則第16号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成5年10月1日 規則第16号
平成23年9月29日 規則第10号