○日吉津村観光漁業センター設置及び管理に関する条例

平成5年10月1日

条例第12号

(設置)

第1条 漁業の振興を図るため、日吉津村観光漁業センター(以下「漁業センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 漁業センターは、日吉津村大字日吉津1867番地5先に置く。

(管理者)

第3条 漁業センターは、日吉津村長(以下「村長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 漁業センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可において、その申請をすることができる者は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 日吉津村漁業振興協議会長の推薦を受けた者

3 許可の順位は、申し込みの順位による。ただし、村長が必要と認めるときは、その順位を変更することができる。

4 村長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用する施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) 使用料を納めないとき。

(6) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(7) 係員の指示に従わないとき。

(8) 管理上支障があると認めるとき。

(9) その他村長が不適当と認めるとき。

(使用料等)

第5条 漁業センターの使用の許可を受けた者は、年額1隻当たり12,340円の使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、公共のために使用する場合その他村長が必要と認めるときは、これを減免することができる。

3 既に納付した使用料は還付しない。だたし、次の場合においてはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらないで使用できなくなったとき。

(2) その他村長が相当の理由があると認めたとき。

(管理の委託)

第6条 管理者は、漁業センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に必要な規則は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日吉津村観光漁業センター設置及び管理に関する条例

平成5年10月1日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成5年10月1日 条例第12号
平成9年3月26日 条例第7号
平成16年3月23日 条例第19号
平成23年9月27日 条例第20号
平成26年1月20日 条例第2号