○日吉津村観光漁業センター設置及び管理に関する条例
平成5年10月1日
条例第12号
(設置)
第1条 漁業の振興を図るため、日吉津村観光漁業センター(以下「漁業センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 漁業センターは、日吉津村大字日吉津1867番地5先に置く。
(管理者)
第3条 漁業センターは、日吉津村長(以下「村長」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 漁業センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 日吉津村漁業振興協議会長の推薦を受けた者
3 許可の順位は、申し込みの順位による。ただし、村長が必要と認めるときは、その順位を変更することができる。
4 村長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 使用する施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。
(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) 使用料を納めないとき。
(6) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(7) 係員の指示に従わないとき。
(8) 管理上支障があると認めるとき。
(9) その他村長が不適当と認めるとき。
(使用料等)
第5条 漁業センターの使用の許可を受けた者は、年額1隻当たり12,340円の使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、公共のために使用する場合その他村長が必要と認めるときは、これを減免することができる。
3 既に納付した使用料は還付しない。だたし、次の場合においてはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらないで使用できなくなったとき。
(2) その他村長が相当の理由があると認めたとき。
(管理の委託)
第6条 管理者は、漁業センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に必要な規則は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。