○日吉津村排水設備指定工事店規則

昭和61年8月26日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村公共下水道条例(昭和62年日吉津村条例第21号)第7条に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定工事店の資格)

第2条 指定工事店は、次の各号の条件を備えなければならない。

(1) 日吉津村及び周辺市町村で営業に適する店舗を持ち、かつ、相当な資産と信用があること。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者(鳥取県下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格し、鳥取県下水道協会に登録された者をいう。)が1名以上専属し、従事していること。

(手続)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店認可申請書(様式第1号)2通に次の書類を添えて村長に提出しなれけばならない。

(1) 履歴書(法人の場合はその代表者可)

(2) 法人はその定款及び登記の謄本

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく管工事業許可証明書

(4) 損益計算書及び賃借対照表(直前年間のもの)

(5) 前年度及び前々年度の納税証明書(市町村県民税、固定資産税及び事業税)

(6) 工事経歴書(直前2年間のもの)

(7) 所有機械調書(車両を含む。)

(8) 従業員名簿

(9) 指定工事店指定証写(継続申請の場合に限る。)

(10) その他村長が必要と認めるもの

(指定及び登録)

第4条 村長は、前条の申請書に基づき、審査のうえ指定工事店を指定する。

2 指定工事店は、日吉津村に備えた指定工事店名簿に登録されなければならない。

(指定工事店の継続指定の要件)

第5条 指定工事店の継続指定を受けようとする者は、第2条に定める要件のほか、指定期間満了1ケ月前までに排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(指定工事店の決定)

第6条 指定工事店に関しては、村長が決定する。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定の有効期間は、当該名簿に登録された日(登録の有効期間が更新された場合にあっては、その更新された日)から起算して3ケ年とする。

(証書)

第8条 指定工事店名簿に登録された指定店に対しては、排水設備指定工事店証(様式第3号)を交付する。

(標示板の掲示)

第9条 指定工事店は、店舗の見やすい場所に村長の交付する指定工事店である旨の標示板(様式第4号)を掲げなければならない。

(保証金の納付)

第10条 指定工事店の指定を受けた者は、指定の日から7日以内に保証金40万円を村長に納付しなければならない。

2 保証金には利子を付さない。

3 引続き指定を受けた排水設備指定工事店の保証金は、従前の保証金をもって第1項に規定する保証金の納入があったものとみなす。

(保証金の還付)

第11条 保証金は、指定工事店が次の各号の1に該当するときは、還付する。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 指定の有効期間が満了したとき。

(3) 指定を取り消されたとき。

2 前項の保証金の還付は、当該理由の生じた日から1ケ年を経過した日以降に還付するものとする。

(変更の届出)

第12条 指定工事店は、店舗の移転その他主な事項の変更については、その都度速やかに村長に届け出てその承認を受けなければならない。

(工事の範囲)

第13条 指定工事店の施工する排水設備工事(以下「工事」という。)の範囲は、日吉津村公共下水道条例第2条第1項第4号に規定する排水設備に限る。

(遵守事項)

第14条 指定工事店が工事をする場合は、次の各号によらなければならない。

(1) 指定工事店は、他人に名義を貸与し、又は下請人をしてその工事を施工させてはならない。

(2) 工事の施工については、関係法令、条例及び規則によるほか、村長の指示に従い、誠実に行わなければならない。

(しゅん工後の補償)

第15条 指定工事店の施工した工事がしゅん工後1ケ年以内に故障を生じたときは、指定工事店は無償でこれを修繕しなければならない。ただし、村長においてその故障が指定工事店の責任でないと認めた場合は、この限りでない。

2 指定工事店が前項の修繕をしないときは、村長がこれを行い、その費用は指定工事店の負担とする。

3 指定工事店が前項の費用を納入しないときは、第10条の保証金から控除し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(違反処分等)

第16条 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しをすることがある。

(1) 第2条に定めた条件を失ったとき。

(2) この規則に違反する行為があったとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為があったとき。

(4) 不都合な行為があったとき。

(5) その他すべての法令、条例又は諸規定に違反したとき。

2 前項第2号及び第4号の規定は、指定工事店の従業員にも適用し、所属指定工事店がその責を任じなければならない。

3 前2項による業務停止及び指定取消しのため、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても本村はその責に任じない。

(証票の返納等)

第17条 指定工事店が廃業し、又はその指定を取り消されたときは、指定工事店証を返納し、標示板を取りはずさなければならない。

(公示)

第18条 指定工事店が指定を受け、又は取り消されたときは、その都度公示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の日吉津村排水設備指定工事店規則に基づいて指定された工事店は、指定工事店とする。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村排水設備指定工事店規則

昭和61年8月26日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)