○日吉津村団体営土地改良事業助成規則
昭和45年7月8日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、知事の指定する団体その他の者(以下「指定団体」という。)が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項の土地改良事業(以下「団体営土地改良事業」という。)の推進を図るための措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 村長は、前条の目的を達成するため予算の範囲内において団体営土地改良事業を行う指定団体に対して当該費用に要する経費について補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第3条 前条の補助金の額は、団体営土地改良事業の事業費の総額に100分の15(ほ場整備事業以外の事業については100分の10)を乗じて得た額を年利率5分5厘で5年間元金均等償還の方法によって元利償還するものとして得た額の総額と事業の総額に100分の15(ほ場整備事業以外の事業について100分の10)を乗じて得た額の100分の20に相当する額に100分の9を乗じて得た額とを合算して得た額の範囲内の額とする。
(補助金交付の方法)
第4条 補助金の交付は、各年度ごとに別表に定める式により算定して得た額を団体営土地改良事業開始の日の属する年度を初年度として5年度にわたって交付するものとする。
(1) 事業の目的
(2) 補助金交付の対象となる事業の計画
(3) 収支予算書
(4) その他参考となる事項
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請があった場合においてその内容を審査のうえ適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い補助金交付決定通知書を当該団体(以下「補助事業者」という。)に交付する。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(申請事項の変更)
第7条 前項の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者が当該事業の内容を変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ村長に事業変更承認申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(着手及び完了の届)
第8条 補助事業者は、事業に着手し又は事業が完了したときは、遅滞なく補助事業等着手届又は補助事業等完了届を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者が事業を完了したときは、団体営土地改良事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受け又は交付決定通知を受けた補助事業者に報告を求め、又は当該事業に係る帳簿、書類及び事業施行状況を検査し、必要な指示をすることができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(2) この規則に違反し、又は補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかとなったとき。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の補助金から適用する。
附則(昭和49年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 初年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
1 2、3及び4以外の土地改良事業 | a×(2/100)+a×(10/100)×0.055+a×(10/100)×(1-(c/100))×(9/100) | a×(2/100)+a×(8/100)×0.055 | a×(2/100)+a×(6/100)×0.055 | a×(2/100)+a×(4/100)×0.055 | a×(2/100)+a×(2/100)×0.055 |
2 開拓道路補修事業 | a×(6/100)+a×(30/100)×0.055+a×(30/100)×(1-(c/100))×(9/100) | a×(6/100)+a×(24/100)×0.055 | a×(6/100)+a×(18/100)×0.055 | a×(6/100)+a×(12/100)×0.055 | a×(6/100)+a×(6/100)×0.055 |
3 ほ場整備事業及び水田転換特別対策事業 | a×(5/100)+a×(25/100)×0.055+a×(25/100)×(1-(c/100))×(9/100) | a×(5/100)+a×(20/100)×0.055 | a×(5/100)+a×(15/100)×0.055 | a×(5/100)+a×(10/100)×0.055 | a×(5/100)+a×(5/100)×0.055 |
4 開拓道路補修事業以外の農道整備事業 | a×(4/100)+a×(20/100)×0.055+a×(20/100)×(1-(c/100))×(9/100) | a×(4/100)+a×(16/100)×0.055 | a×(4/100)+a×(12/100)×0.055 | a×(4/100)+a×(8/100)×0.055 | a×(4/100)+a×(4/100)×0.055 |
備考
1 aは、事業費の総額とする。
2 cは、農林漁業金融公庫が団体営土地改良事業を行う者に対して融資する場合の融資限度額に係る融資率とする。