○日吉津村単独県費土地改良事業に対する分担金賦課徴収条例

昭和52年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、日吉津村単独県費土地改良事業(以下「当該事業」という。)に要する費用の分担金徴収につき定めることを目的とする。

(実施する地区)

第2条 この条例により、分担金を賦課徴収する事業は、単独県費土地改良事業を実施する地区に施行する。

(受益者の範囲)

第3条 この条例による利益を受けるもの(以下「受益者」という。)の範囲は、前条に規定する事業の施行に係る地区内にあり直接利益を受けるものをいう。

(分担金賦課の額)

第4条 分担金賦課の金額は、当該事業に要する費用のうちから県費及び村費を除いた金額とする。

2 分担金は、当該事業に係る受益者にその都度定める割合によって賦課する。

(賦課徴収の方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号)を準用する。

(計画変更等)

第6条 この事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加しようとするときは、あらかじめ受益者に通知し、その意見を聞かなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村単独県費土地改良事業に対する分担金賦課徴収条例

昭和52年3月29日 条例第13号

(昭和52年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第13号