○日吉津村農村基盤総合整備事業(生活環境整備)に対する分担金賦課徴収条例

昭和57年2月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、村営農村基盤総合整備事業(生活環境整備)に要する費用の分担金徴収につき定めることを目的とする。

(実施する地区)

第2条 この条例により、分担金を賦課徴収する事業は、村営農村基盤総合整備事業(生活環境整備)を実施する地区とする。

(受益者の範囲)

第3条 この条例による利益を受けるもの(以下「受益者」という。)の範囲は、前条に規定する事業の施行に係る地区内にあり直接利益を受けるものをいう。

(分担金賦課の額)

第4条 第1条の規定により徴収する各年度の分担金賦課の金額は、その年度における当該事業に要する費用のうち、県から受ける補助金の額を除いた残額に対し、村費2分の1以内をさらに除いた金額とする。

(賦課徴収の方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号)を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村農村基盤総合整備事業(生活環境整備)に対する分担金賦課徴収条例

昭和57年2月16日 条例第1号

(昭和57年2月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年2月16日 条例第1号