○日吉津村農村基盤総合整備事業(生活環境整備)に対する分担金賦課徴収条例
昭和57年2月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、村営農村基盤総合整備事業(生活環境整備)に要する費用の分担金徴収につき定めることを目的とする。
(実施する地区)
第2条 この条例により、分担金を賦課徴収する事業は、村営農村基盤総合整備事業(生活環境整備)を実施する地区とする。
(分担金賦課の額)
第4条 第1条の規定により徴収する各年度の分担金賦課の金額は、その年度における当該事業に要する費用のうち、県から受ける補助金の額を除いた残額に対し、村費2分の1以内をさらに除いた金額とする。
(賦課徴収の方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号)を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。