○日吉津村農業後継者養成奨学資金給付条例

昭和41年12月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、住民の子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校の農業関係課程(以下「農業高校」という。)又は鳥取県立農業大学校の養成課程(以下「農業大学校」という。)に在学し、学業成績良好で心身健全な者に対して奨学資金を給付することにより、自立経営の農業後継者として有用な人材を養成することを目的とする。

(奨学生の選定)

第2条 奨学資金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから村長が決定する。

(1) 農業高校又は農業大学校の入学選抜試験に合格した者又は同校に在学している者で、自立経営の農業後継者となり、農業の発展とその経営の近代化に尽くす意志が強固であること。

(2) 将来自立経営農業を推進するためじゅうぶんなる農業基盤を有する者又はその見込みのある者の子弟であること。

(3) 学業成績良好で性行正しく、かつ、身体強健であること。

(選考委員会)

第3条 奨学生としての適格性について調査審議するため、村長の管理に属する農業後継者養成奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員 名以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業協同組合役員又は職員

(2) 学識経験があるもの

(3) 議会議員

(4) 教育委員会委員

(5) 農業委員会委員

(6) 職員

(7) 中学校長

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(奨学資金の額)

第4条 奨学資金の額は、月額6,000円とする。

(給付の期間)

第5条 奨学資金を給付する期間は、農業高校又は農業大学校に入学した日又は給付の決定を行った日の属する月から、農業高校又は農業大学校の正規の修学年限の終期までとする。

(給付)

第6条 奨学資金は、毎年6月、9月、12月及び3月に3ケ月分ずつ直接本人に給付する。

(奨学資金給付の休止)

第7条 奨学生が休学した場合には、その理由の生じた月の翌月から、その理由の止んだ月まで奨学資金の給付を休止する。

(奨学資金の取止め及び辞退)

第8条 奨学生が次の各号の1に該当するに至ったときは、奨学資金の給付を取り止める。

(1) 退学し又は他の高等学校に転学したとき。

(2) 傷病のため成業の見込みがないとき又は死亡したとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) その他奨学生として適当でないとき。

2 奨学生は、いつでも奨学資金を辞退することができる。

(奨学資金に係る償還金)

第9条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号の1に該当するときは、給付を受けた奨学資金に係る償還金を規則で定める期間内に返還しなければならない。ただし、村長は、別に規則で定めるところにより、返還を猶予し、又はその全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 前条の規定により奨学資金の給付の取り止めを受け、又は辞退したとき。

(2) 農業高校又は農業大学校を卒業した後直ちに自立経営農業に従事しないとき、又は5年以内に自立経営農業に従事しなくなったとき。

(3) 奨学資金を目的外に使用したとき。

(4) いつわりの申請により奨学資金を受けたとき。

(違約金)

第10条 奨学資金を返還する者は、給付を受けた奨学資金に別表に定める違約金を加算して、返還しなければならない。ただし、やむを得ないと認めたときは、違約金を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

奨学資金を給付した期間

違約金の額(給付した奨学金の総額に対して)

1年以内

2%

2年以内

4%

3年以内

5%

日吉津村農業後継者養成奨学資金給付条例

昭和41年12月28日 条例第12号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第12号
昭和52年3月29日 条例第14号
平成21年12月22日 条例第27号
平成22年3月23日 条例第4号