○日吉津村ふれあい生活館管理運営規則
平成2年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村ふれあい生活館設置及び管理に関する条例(平成2年日吉津村条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日吉津村ふれあい生活館の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 ふれあい生活館運営委員会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用料の納入)
第5条 前条の使用許可書の交付を受けた者は、直ちに使用料を納めなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合には、当該使用の終わった後に納付させることができる。
(1) 公用又は公益事業のために使用するとき。
(2) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用開始の前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他村長が相当の理由があると認めたとき。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(2) 許可を受けていない施設又は設備を使用しないこと。
(3) 使用前の準備及び使用中の整理を自ら行うこと。
(4) 施設又は設備の保全を十分注意すること。
(5) 火気に十分な注意を怠らないこと。
(6) 使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃しなければならない。
(7) その他村長が指示した事項
(使用許可の取消)
第10条 村長は、使用者が次の各号に該当するときは、その使用許可を取消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。
(1) 条例第5条第2項各号の規定に該当したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用料を納めないとき。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第11条 日吉津村ふれあい生活館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかに日吉津村ふれあい生活館備品き損(亡失)届(様式第6号)を村長に届出なければならない。
(損害賠償)
第12条 村長は、前条の届出に基づき、施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。