○日吉津村ふれあい生活館設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 農産物加工等の実践活動を通じ、村民の快適な環境づくりと活力あるむらづくりに資するため、日吉津村ふれあい生活館(以下「ふれあい生活館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあい生活館は、日吉津村大字日吉津936番地1に置く。

(管理)

第3条 ふれあい生活館は、日吉津村長(以下「村長」という。)が管理する。

(運営委員会)

第4条 ふれあい生活館の運営を円滑にし、地域社会との連けいを密にするため、ふれあい生活館運営委員会を設置する。

2 委員の定数は10名以内とし、住民のなかから村長が委嘱する。

(使用の許可)

第5条 ふれあい生活館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、前日の正午までに村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用する施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) 使用料を納めないとき。

(6) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(7) 係員の指示に従わないとき。

(8) 管理上支障があると認めるとき。

(9) その他村長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 ふれあい生活館の使用の許可を受けたものは、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料は、公共のため使用する場合その他村長が特別な理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) その他村長が相当の理由があると認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあい生活館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

農産加工施設

使用内容

量目

施設使用料

味噌加工

1工程(こうじ加工を除く)

4,110円

(1,850円)

ガス使用の場合、300円の追加

豆腐加工

1箱(24丁)

410円

製粉

1キログラム

100円

ジャム・ケチャップ加工

1工程

1,020円

ボイラー使用(上記作業以外の単独使用の場合)

1回

610円

ガス使用

1回

300円

日吉津村ふれあい生活館設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日 条例第7号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月26日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第6号
平成12年6月16日 条例第27号
平成16年3月23日 条例第11号
平成23年9月27日 条例第20号
平成24年3月21日 条例第9号
平成26年1月20日 条例第2号
平成27年12月18日 条例第35号